○富士見町建築協定条例
平成5年1月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となつている土地について、一定の区域を定め住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(建築協定を締結することができる区域)
第3条 建築協定を締結することができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく区域内並びに用途地域の指定のない区域内において町長が告示して定める区域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。