○富士見町建築協定条例施行規則
平成5年1月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士見町建築協定条例(平成5年富士見町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建築協定書等の縦覧期間)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条に規定する期間は、当該協定書の公告の日の翌日から起算して20日間とする。
2 前項の規定は、法第74条の規定の変更をする場合について、これを準用する。
(公開による意見の聴取)
第3条 町長は法第72条第1項(法第74条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取を行うときは、当該聴聞の日の7日前までに関係人に意見の聴取の期間及び場所を通知するとともに、これを公告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。