○富士見町公共物管理条例

昭和62年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいい、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きよ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設 堰、水門、堤防、護岸、床止め、その他普通河川等の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、町長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて町長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が国土交通省所管及び富士見町所有の公共用財産であるもの)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。

(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識、その他道路と一体となつてその効用を全うしている施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、その他の汚物、若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。

(3) 前各号のほか、公共物の維持管理上支障があると町長が認めて指定した行為

(許可事項)

第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 普通河川等の流水を占用すること。

(2) 公共物(敷地が国有地及び町有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。

(3) 公共物から土石、その他の産出物を採取すること。

(4) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 公共物において土地の掘さく、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。

(6) 公共物において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き5年以内とする。

2 前項の期間は更新することができる。

(料金の納付)

第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる額の料金を納付しなければならない。ただし、次の各号の1に該当するものについては免除する。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用又は採取しようとするとき。

(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。

2 前項各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。

(料金の還付)

第7条 すでに徴収した料金は還付しない。ただし、第11条第2項第2号又は第3号の規定による処分があつたとき、その他町長が相当な事由があると認めたときに限り、申請によつて料金の全部又は一部を還付することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人、その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第4号第5号又は第6号の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下、この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第9条 第4条第1号から第3号の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(原状回復等)

第10条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、町長に行為廃止の届出をしなければならない。

2 前項の届出があつた場合、町長は、管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除却させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反している者

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し前項に規定する処分をすることができる。

(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは許可その他の処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。

(2) 町において、当該公共物に係る工事を施行し又は使用する必要があるとき。

(3) その他公益上必要と認めたとき。

3 前2項又は前条第2項により原状回復を命ぜられた者がその義務を履行しないときは、町長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(損失の補償)

第12条 町長は、前条第2項第2号又は第3号により許可の取消し等の処分をした場合、これによつて通常生じる損失を補償しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(許可等の条件)

第13条 町長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(国等の特例)

第14条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行う事業についての第4条及び第9条の規定については、国等と町長との協議が成立することをもつてこれらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

(他の管理者との協議)

第15条 町長は、第4条及び第11条の処分をしようとする場合において、当該処分が他の公共物に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ他の公共物を管理する者に協議しなければならない。

(適用除外)

第16条 次の各号に該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの

(3) 敷地が国有地若しくは町有地以外の土地であつて、特定の受益者が使用しているもの

2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第4号から第6号までの規定は適用しない。

(罰則)

第17条 次の各号の1に該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1号の規定に違反して、普通河川等の流水を占用した者

(2) 第4条第4号の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者

(3) 第4条第5号の規定に違反して、土地の掘さく、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の植栽若しくは伐採をした者

第18条 次の各号の1に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1号の規定に違反して、公共物を損傷した者

(2) 第3条第2号の規定に違反して、土石又はごみ、その他の汚物若しくは廃物を投棄した者

(3) 第3条第3号の規定に違反して、公共物の維持管理上支障があると町長が認めて指定した行為をした者

(4) 第4条第6号の規定に違反して、土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置した者

第19条 詐欺その他不正な手段により第4条第1号第4号第5号、又は第6号の許可を受けた者は、1万円以下の罰金に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第17条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第21条 第8条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5千円以下の過料に処する。

(施行規定)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権原に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行つている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。

(平成元年6月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例施行日以前の許可に係る占用料、採取料については、なお従前の例による。

(平成7年3月22日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月31日以前における流水の占用に係る流水占用料及び同日以前の許可に係る土石採取料については、なお従前の例による。

(令和6年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

別表

1 流水占用料

(1) 発電に係る流水占用料

種別

料金(年額)

(次の式により算定して得た額とする。)

揚水式発電所以外の発電所

1

(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10

(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

2 1に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10

揚水式発電所

3

(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.10

(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの

イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの

4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。)

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10

5 3及び4に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10

この表の料金の欄に掲げる式において

1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。

(2) 鉱工業用に係る流水占用料

種別

単位

料金

鉱工業用

1年

毎秒1リットル

(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切上げる。)

4,074円

2 土地占用料

種別

単位

料金

漁業施設

やな

1年

1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切上げる。以下同じ。)

160円

魚せぎ又は瀬付

1時期

1箇所

6,500円

石塚

1,000円

うけ

1年

340円

箱伏

340円

番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの)

1棟

1,120円

建物

1平方メートル

220円

(棧橋を含む)

130円

電柱(支柱を含む)

1本

1,010円

(木)

1平方メートル

750円

広告板

板面積1平方メートル

1,340円

軌条

1メートル(1メートル未満の端数があるときは1メートルに切上げる。以下同じ。)

140円

横過物

130円

諸管埋設物

口径8cm未満の物

120円

口径8cm以上の物

170円

温泉又は鉱泉

ゆう出又は試掘1箇所

28,000円

その他(工作物を伴う物)

1平方メートル

170円

工作物の設置を伴わない物

耕作のための土地

12円

9円

その他の土地

100円

3 土石採取料

種別

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは1立方メートルに切上げる。以下同じ。)

234円

切込み

213円

土砂

183円

れき、栗石、玉石類

264円

転石(庭石除く)

粒径30cm以上50cm未満の物

1個

91円

粒径50cm以上60cm未満の物

122円

粒径60cm以上

の物

1立方メートル

5,296円

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の産出物採取料

種別

単位

料金

竹木


時価に基づき評価した額

あし、かや類

60cm、なわしめ1束(60cm、なわしめ1束未満の端数があるときは1束に切上げる。)

61円

富士見町公共物管理条例

昭和62年3月18日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和62年3月18日 条例第2号
平成元年6月19日 条例第36号
平成7年3月22日 条例第3号
平成11年3月19日 条例第14号
平成13年12月20日 条例第19号
令和元年12月17日 条例第29号
令和6年12月11日 条例第24号