○富士見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成5年6月18日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは、賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は、使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

3 富士見町下水道条例(平成5年町条例第11号)第27条第1項の規定により、処理区域外の汚水を公共下水道に排除する特別使用許可を受けた者は、第1項の規定にかかわらず、受益者とみなす。

(受益者負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第4条の規定による公告の日において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内の土地面積に、1平方メートル当たり600円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、その区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(賦課対象区域からの除外)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当するものは、当該土地を賦課対象区域から除外することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地で、3年以内に農地以外に転用しないと認められるもの

(2) 土地の形状等により、公共下水道への接続が著しく困難であると認められるもの

2 管理者は、係争地等特別な理由により、受益者より賦課対象区域からの除外申請があつた土地については、その適否を審査し賦課対象区域から除外することができる。

(賦課対象区域からの除外の取消)

第6条 管理者は、賦課対象区域からの除外をした区域について、前条に該当しなくなつた場合は、賦課対象区域に加えるものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、第4条の規定による公告の日における、当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金は、第4条の規定による公告の日の翌日から起算して、3年を経過した日以後においては賦課することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5回に分割し、5年間に徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。

5 前項ただし書きの規定による一括納付は、全額納付による方法及び割引納付による方法によるものとし、受益者が全額納付による方法により納付をしたときは、当該受益者に一括納付報奨金(以下「報奨金」という。)を交付する。

(負担金徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上必要であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共の用に供している土地(道路、公園、河川、水路及びその他これらに準ずるものをいう。)については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国等が、公用又は公共の用(前項に掲げるものを除く。)に供している土地に係る受益者

(2) 国等が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国等が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第10条 第4条の規定による公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期(第8条の規定によつて負担金の徴収猶予を受けているものは、徴収猶予を行わなかつた場合における納期限)に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(負担金の督促)

第11条 管理者は、負担金を期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促しなければならない。

(延滞金の徴収)

第12条 督促状を発した場合には、延滞金を徴収する。

第13条 削除

(延滞金)

第14条 延滞金は、負担金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを減免することができる。

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中において、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富士見町税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例附則第5項、富士見町国民健康保険条例附則第9項、富士見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日からこの条例の施行日までの間に町長がした決定又は指定は、この条例の施行後は、管理者がした決定とみなす。

(平成25年3月19日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例各条による当該条例改正部分の改正後の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日前に納期の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

富士見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成5年6月18日 条例第12号

(令和6年4月2日施行)