○富士見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成5年6月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年町条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第3条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定の基準となる土地の地積は、公簿の地積によるものとする。
2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行地区にあつて仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。
3 前2項によりがたいとき又は管理者が必要と認めたときは、その他の方法によることができるものとする。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第4条に規定する公告の日後において、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、その土地の所有者と連署しなければならない。
(負担金の賦課)
第4条 条例第4条に規定する負担金を賦課しようとする区域は、管渠の整備地域とする。
(賦課区域からの除外)
第5条 条例第5条第2項の規定により、賦課対象区域からの除外を申請しようとする者は、下水道事業受益者負担金賦課対象区域除外申請書を条例第4条の規定による公告の日から30日以内に管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があつたときは、適否を審査し、下水道事業受益者負担金賦課対象区域除外決定(承認・不承認)通知書により通知するものとする。
(現況届の提出)
第6条 前条の規定により、賦課対象区域からの除外の決定を受けた者は管理者が必要とするとき又は、条例第5条第2項に該当しなくなつたときは、遅滞なく当該土地について現況届を提出しなければならない。
(負担金の決定通知)
第7条 条例第7条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定及び納入通知書によるものとする。
2 条例第10条の規定による承継があつた場合における承継後の負担金の額及び納付期日等は、前項の例により通知するものとする。
(負担金の納期等)
第8条 条例第7条第3項に規定する負担金の徴収は、5回に分割し5年間に徴収するものとし、その納期は賦課年度の10月末日までとする。
2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず負担金の納期を変更することができる。
(負担金の端数計算)
第9条 条例第7条第1項の規定により受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
(一括納付報奨金)
第10条 条例第7条第5項に規定する報奨金の額は、納期前に納付した金額に納付した納期数に応じ別表第1「一括納付報奨金交付率表」に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該報奨金額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。この場合納期以外において一括納付したときは、次に到来する納期において一括納付したものとみなす。
2 条例第7条第5項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、報奨金は交付しない。
(1) 当該受益者に係る負担金のうち未納の負担金がある場合
(2) 条例第9条第2項の規定による負担金の減免を受けた場合
(割引納付の方法による納付の額)
第10条の2 条例第7条第5項に規定する割引納付の方法による納付の額は、納期前に納付する金額から、納期前に納付する金額に納期数に応じ別表第1「一括納付報奨金交付率表」に掲げる交付率に準じた率を乗じた額を控除して得た額とする。ただし、控除する額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。この場合、納期以外において割引納付の方法により納付をしようとするときは、次に到来する納期において納付するものとみなす。
2 条例第7条第5項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、割引納付の対象としない。
(1) 当該受益者に係る負担金のうち未納の負担金がある場合
(2) 条例第9条第2項の規定による負担金の減免を受けた場合
(過誤納金の取扱い)
第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができるものとする。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付、又は未納に係る徴収金に充当するときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により当該受益者に通知しなければならない。
3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知つた場合は、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書を管理者に提出しなければならない。
(還付又は充当加算金の額等)
第12条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金の納付があつた日の翌日からその還付の支払い決定の日、又はその充当の日までの日数に応じ、その金額につき年7.3パーセントの割合を乗じて得た額(以下「加算金」という。)をその還付、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 管理者は、前項の加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又は過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の徴収猶予)
第13条 条例第8条第1項に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第14条 管理者は、受益者が次の各号の一つに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 猶予期限を経過し、更に管理者の指定する期日までに負担金を納付しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた者の状況により徴収猶予が必要でないと管理者が認めたとき。
(3) その他、管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知しなければならない。
(負担金の減免)
第15条 条例第9条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取つた日、又は減免の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 負担金の減免を受けた者でその理由が消滅したときは遅滞なく、下水道事業受益者負担金減免消滅申告書を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、第2項の規定により減免を決定したのち、当該土地若しくは受益者が条例第9条第2項の各号に該当しなくなつたときは、その日以後の納期に係る負担金について減免を取り消すことができる。この場合において、管理者は、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消通知書により納付者に通知しなければならない。
(受益者の変更)
第16条 条例第10条に規定する受益者の変更があつたときは、遅滞なく下水道事業受益者異動申告書を管理者に提出しなければならない。
(延滞金の端数計算)
第17条 条例第14条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第18条 条例第14条の規定による延滞金が次の各号の一に該当する場合においては、減額又は免除することができる。
(1) 負担金を納付すべき者が、災害等により納期限までに負担金を納付できなかつたとき。
(2) 負担金の徴収に関する書類の送達についてその送達を受ける住所、居所、事務所又は事業所が明らかでないとき、その送達に代え公示送達したとき。
(3) 前各号のほか、管理者が延滞金額を減額又は免除することを適当と認めたとき。
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請があつたときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(承認・不承認)通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(負担金の繰上徴収)
第19条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その納期限前においても負担金を繰上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き、又は破産手続きが開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により、相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(更正決定通知)
第20条 管理者は負担金に変更があつたときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書により通知するものとする。
(納付代理人の申告)
第21条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理するために町内において独立の生計を営む者の内から納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人設置(変更・廃止)申告書を管理者に提出しなければならない。
(住所変更の届出)
第22条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届を管理者に提出しなければならない。
(不申告等確定)
第23条 管理者は、この規則の規定に基づき申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(様式)
第24条 この規則の施行に必要な文書の様式は、管理者が別に定めるものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日からこの規則の施行日までの間に町長がした決定又は指定は、この規則の施行後は、管理者がした決定とみなす。
別表第1「一括納付報奨金交付率表」
納付前に納付した納期数 | 4 | 3 | 2 | 1 |
交付率(%)前納額に対する割合 | 16 | 13 | 10 | 7 |
別表第2「受益者負担金徴収猶予基準表」
| 徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 |
1 | 災害により土地又は家屋等の被害を受けたとき | 3年間以内 |
2 | 受益者が盗難その他の事故により負担金を納付することが困難なとき | 1年間以内 |
3 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 2年間以内 |
4 | 管理者が特に必要と認めるもの | 管理者が認定する期間 |
別表第3「下水道事業受益者負担金減免基準表」
減免の対象となる土地又は受益者 | 減免率(%) | ||
1 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地 | (1) 学校用地 | 75 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 | ||
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | ||
(4) 病院用地 | 50 | ||
(5) 企業用地 | 25 | ||
(6) 一般庁舎用地 | 50 | ||
(7) 社会教育社会体育施設用地 | 50 | ||
(8) 公営住宅宅地 | 25 | ||
(9) 有料の公務員宿舎用地 | 25 | ||
(10) 文化財である土地又は文化財である建物又は工作物の土地 | 100 | ||
(11) 公共の用に供することの設定契約がなされている土地 | 100 | ||
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者及びこれに準じる受益者 | 100 | ||
3 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 状況に応じ管理者が定める。 | ||
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(住居に使用する土地は除く。) | 75 | ||
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設用地(住居に使用する土地は除く。) | 75 | ||
6 神社、寺院、修道院その他これに準ずる境内地(営業用の庫裡、居住建物の占用地は除く。) | 100 | ||
7 墓地、納骨堂 | 100 | ||
8 鉄道用地(軌道敷)、駅前広場 | 100 | ||
9 鉄道用地でその他のもの | 25 | ||
10 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により特定行政庁が指定した道路 | 100 | ||
11 施設用地町内会等 | (1) 公民館、集会所(住居に使用する土地は除く。) | 100 | |
(2) 児童遊園地、消防施設用地 | 100 | ||
12 その他管理者が特に認めたもの | 状況に応じ管理者が定める。 |