○富士見町交通安全条例

平成11年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、富士見町における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、町民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進され、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、国、県及び警察その他の関係機関並びに団体(以下「関係機関等」という。)と連携を図り、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するものとする。

(道路交通環境の確保等)

第5条 町長は、交通安全を確保するため、交通安全施設を整備するなどして、良好な道路交通環境を確保するように努めるとともに、必要があると認めるときは、関係機関等に対し適切な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町長は、交通安全意識の高揚を図るため年齢、地域、その他の実情に応じた、参加、体験及び実践型の交通安全教育を推進するものとする。

(交通安全推進協議会の設置)

第7条 町長は、交通安全を推進するため、富士見町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、交通安全対策を効果的に推進するため、交通事故の現状把握に務め、交通安全対策を協議し、目的を達成するために必要な活動を行うものとする。

(交通安全指導員の委嘱)

第8条 町長は、町民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を委嘱することができる。

2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、条例の目的を達成するため必要な活動を行う。

(関係団体への助成)

第9条 町長は、交通安全関係団体がこの目的達成のために行う、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動に対して助成を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第10条 町長は、町民に対し交通安全に関する広報を行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第11条 町長は、交通死亡事故等が連続して発生し、さらに増加が予想される場合は、関係機関等と連携を図り現地調査等を実施し、現状の把握に努め総合的な事故防止対策を検討するものとする。

2 町長は、前項の検討結果を踏まえ、協議会に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

富士見町交通安全条例

平成11年3月19日 条例第4号

(平成11年3月19日施行)