○富士見町図書館規則

平成6年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士見町立図書館設置条例(平成6年富士見町条例第14号)第8条の規定に基づき、富士見町図書館(以下「図書館」という。)管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書館奉仕)

第2条 図書館は、図書館法第3条に規定する事項の実施につとめるものとする。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 火曜日と毎月最後の金曜日を除く金曜日は、午後8時までとする。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日。ただし、この日が月曜日に当たるときはその翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで。

(4) 蔵書整理期間 5日間以内とし、館長が必要と認めるとき。

(5) 館内整理日(毎月最後の金曜日)

(開館時間及び休館日の特例)

第5条 館長は、図書館資料(以下「資料」という。)の整理その他必要があるときは前2条の規定にかかわらず開館時間を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

2 前項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館する場合は、あらかじめその旨を図書館前、その他適当な場所に掲示しなければならない。

(入館の制限)

第6条 次の各号の1に該当するときは館長は入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は資料を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか管理上支障があると認められるとき。

(入館者の心得)

第7条 入館者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内の秩序を乱さないこと。

(2) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。

(3) 施設、備品及び資料を損傷しないこと。

(4) 館内で飲食、喫煙はしないこと。

(5) その他館長の指示に従うこと。

(貸出利用できる者)

第8条 資料を貸出利用しようとする者は、貸出登録をし貸出券の交付を受けなければならない。

2 前項の貸出券は、貸出利用のつど資料とともに提出しなければならない。

(貸出券の失効)

第9条 最終利用から、2年間利用のない貸出券は無効とする。

(貸出登録の変更)

第10条 貸出登録した住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(貸出券の不正使用)

第11条 貸出券は本人のほか、これを使用してはならない。

2 貸出券は不正に使用したときは、その貸出券を無効とし、不正使用者には貸出券を発行しないことがある。

(貸出券の紛失、亡失)

第12条 貸出券を紛失又は亡失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 貸出券の紛失又は亡失により図書館に損害を与えた場合は、第26条の規定を準用するものとする。

3 貸出券の紛失等により再交付を受けるときは、利用者の実費負担とする。

(貸出資料の制限)

第13条 1人が貸出利用できる期間は、図書は14日間、音声映像資料は7日間とする。ただし、期間の最終日が休館日にあたるときは、次の開館日とし、館長が特に必要と認めたときは、期間を別に指定することができる。

2 1人が貸出利用できる図書は10冊以内、音声映像資料は各2点以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 貸出した資料は、転貸してはならない。

(貸出をしない資料)

第14条 次の各号に掲げる資料は貸出しをしない。

(1) 貴重な資料、写本、目録類。

(2) 辞書及びこれに類する資料。

(3) 行政資料、新聞、新刊雑誌類。

(4) 装幀の破損しやすい資料。

(5) その他館長が館外貸出しを不適当と認める資料

(公務上の特例)

第15条 官公立の学校又は官公署から公務のために館外貸出しの申込があつたときは、前項の規定にかかわらず、館長は、特にこれを許可することができる。

(返納遅延に対する処置)

第16条 貸出しした資料の返納を怠り、督促を受けた者に対して、館長は、その状況により貸出利用を停止することができる。

(調査、相談等)

第17条 調査、研究のために必要がある者に対しては、文書、口頭又は電話により資料の相談、照会(以下「参考事務」という。)に応ずるものとする。

2 前項に規定する参考事務で、複写、郵送等の経費を伴うものについては、利用者の負担とする。

(団体等に対する貸出し)

第18条 館長は、適当と認める機関、団体等に対しては、第8条の規定にかかわらず、資料の貸出しをすることができる。

2 団体で資料を貸出使用しようとする者は、あらかじめ登録しなければならない。

3 団体で利用する資料の貸出し冊数は、団体の成員数に応じ、1回100冊を限度とし、貸出し期間は2ケ月以内とする。ただし館長が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(寄贈の費用)

第19条 図書館への資料の寄贈に要する費用は、資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)の負担とする。ただし教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(寄贈篤志の表示)

第20条 寄贈物品には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載して、その篤志を表示する。

(資料の寄託)

第21条 公衆の閲覧に供する目的をもつて、資料を図書館に寄託使用とする者(以下「寄託者」という。)は、寄託願書により教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、寄託者に寄託証書を交付する。

(寄託資料の取扱い)

第22条 寄託資料は、図書館資料の取扱いに準ずる。ただし館外貸出し及び団体貸出しは、寄託者の承認を得た場合に限るものとする。

(寄託資料の返還)

第23条 寄託資料は、寄託者の請求により返還する。

(寄託に要する費用)

第24条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(避けがたい事由による損害)

第25条 寄託資料が、天災、火災、盗難、その他避けがたい事由により受けた損害に対しては、図書館はその責めを負わない。

(損害賠償)

第26条 入館者及び資料の館外貸出しを受けたものは、自己の責めに帰すべき理由により、施設若しくは設備を損傷し、又は備品若しくは資料を忘失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(施設、設備等の管理)

第27条 館長は、館務を円滑に運営するために、施設、設備を正常な状態に維持するようつとめなければならない。

2 館長は、館務に関し必要な書類、帳簿を備え、常にその現況をあきらかにしておかなければならない。

(防災及び警備)

第28条 館長は、毎年度の初めにおいて図書館の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 館長は、職員に図書館の防災及び警備の任務を分担させるものとする。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月10日教委規則第7号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月6日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

富士見町図書館規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会規則第5号
平成10年6月10日 教育委員会規則第7号
平成12年3月6日 教育委員会規則第8号
平成26年3月13日 教育委員会規則第5号
令和5年3月10日 教育委員会規則第1号