○富士見町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和40年12月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は363人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき町長が、その他の団員は町長の承認を得て団長が次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の1に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の1に該当するに至つたとき
(2) 当該消防団の区域外に転住したとき
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員の報酬及び費用弁償は、「特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第9条)」の定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員で公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害者となつた場合においてはその団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、「富士見町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第16号)」の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 富士見町消防団条例(昭和30年条例第17号)は廃止する。
3 昭和54年1月1日から昭和54年3月31日までに在職する団員の報酬額は、第12条及び特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年富士見町条例第9号)の規定にかかわらず、特別職の職員の給与に関する条例別表第2に定める額に12分の3を乗じて得た額を加えた額とする。
附則(昭和42年9月25日条例第30号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
付則(昭和45年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月21日条例第24号)
この条例は、平成17年4月2日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第22号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。