○富士見町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和47年12月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、富士見町消防団員及び消防業務に協力した者に、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 町長は、富士見町消防団員が消防業務に従事し、又は消防業務に協力した者(消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項、第29条第5項及び第35条の10第1項、又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条の規定により従事した者)が、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行して障害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合賞じゆつ金を授与する。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び額は、次のとおりとし、別表に定めるところにより支給する。

(1) 殉職者賞じゆつ金 490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金 2,060万円以下とし、別表第2に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与)

第4条 町長は、殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与しようとするときは、富士見町賞じゆつ金等審査委員会の審査に付するものとする。

2 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金には、顕彰状を合せて授与する。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査会)

第6条 賞じゆつ金の授与について審査するため、富士見町賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員)

第7条 審査会は、委員8名以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから必要のつど町長が委嘱する。

(1) 消防正副団長

(2) 識見を有する者

(3) 町の常勤の職員

2 委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されたものとする。

(会長及び副会長)

第8条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第10条 会長は、審査会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、消防課において処理する。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年9月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和56年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月19日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日条例第9号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

別表第1

殉職者賞じゆつ金(第3条関係)

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功績があり他の模範と認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害等級

抜群の功労があり他の模範となると認められる者

特に顕著な功労があると認められる者

多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて、障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。

富士見町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和47年12月21日 条例第25号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第25号
昭和49年9月30日 条例第39号
昭和51年9月28日 条例第28号
昭和54年9月13日 条例第26号
昭和56年9月29日 条例第27号
昭和58年9月17日 条例第14号
昭和60年6月19日 条例第15号
平成4年6月18日 条例第14号
平成4年12月17日 条例第18号
平成7年6月22日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第15号
平成17年5月13日 条例第12号
平成19年3月20日 条例第8号
平成21年9月24日 条例第9号