○富士見町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成15年8月11日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の確保と震災に強いまちづくりの推進を図るため、木造住宅の耐震改修工事又は除却工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、富士見町補助金等交付規則(昭和51年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

 木造在来工法の住宅

 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

(2) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 知事の備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。

(3) 精密耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニユアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(4) 長野県建築物構造専門委員会 既存木造住宅において行う耐震改修工事の性能を評価するため、長野県が設置する委員会をいう。

(5) 総合評点 精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表第1の区分によるものをいう。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、富士見町木造住宅及び避難施設耐震診断事業実施要綱(平成15年告示第61号)の規定に基づき診断士による精密耐震診断を実施した者で次のいずれにも該当するものとする。

(1) 精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震改修工事を実施することにより、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る(これと同等に耐震性能が向上すると長野県建築物構造専門委員会において認められた工事を含む。)ことが見込まれる工事又は除却工事(精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満のものに限る。)であること。

(2) 富士見町が賦課する町税及び料金(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

(補助の対象及び交付額等)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修工事費及び耐震設計等費又は除却工事に要する費用相当分とする。

2 補助金の交付額等は、次に掲げる額とする。

(1) 耐震改修工事費及び耐震設計等費の5分の4の額又は115万円のいずれか低い額を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

(3) 除却工事に要する費用相当分の2分の1の額又は978,600円のいずれか低い額を限度とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 前項第1号の補助金の交付に当たつては、あらかじめ同項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(申請及び決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士見町木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、富士見町木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ富士見町木造住宅耐震改修事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 対象経費の20パーセントを超える額の変更をしようとするとき。

(2) 施工箇所又は施工方法に変更があるとき。

(3) 工期が予定の期間内に完了(遂行が困難になつたときを含む。)しないとき。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、富士見町木造住宅耐震改修事業変更承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止)

第6条 交付決定者が、事業の中止をしようとするときは、富士見町木造住宅耐震改修事業中止届(様式第5号)を町長に届出なければならない。

(完了実績報告)

第7条 交付決定者は、当該事業が完了したときは、富士見町木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出期限は、当該事業の完了の日から起算して1か月を経過する日又は補助金の交付決定があつた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による完了実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、富士見町木造住宅耐震改修事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に富士見町木造住宅耐震改修事業補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る補助金が交付されているときは、期限を定め、交付決定者にその返還を求めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成17年9月2日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年8月11日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年2月22日告示第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日告示第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日告示第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第42号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第48号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月25日告示第116号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年4月10日告示第101号)

この告示は、令和7年5月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

総合評点

判定

1.5以上

安全と思われます。

1.0以上1.5未満

一応安全と思われます。

0.7以上1.0未満

やや危険です。

0.7未満

倒壊又は大破壊の危険があります。

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富士見町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成15年8月11日 告示第62号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第14編 補助金交付要綱等
沿革情報
平成15年8月11日 告示第62号
平成17年9月2日 告示第47号
平成18年8月11日 告示第46号
平成24年2月22日 告示第14号
平成28年2月8日 告示第8号
平成29年2月20日 告示第14号
令和3年3月19日 告示第49号
令和4年3月18日 告示第42号
令和5年3月20日 告示第48号
令和7年4月10日 告示第101号
令和7年4月25日 告示第116号