○企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

昭和43年3月18日

企管規程第2号

企業職員の勤務時間及び休暇等に関しては、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和30年富士見町条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

この管理規程は、昭和43年4月1日から施行する。

企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

昭和43年3月18日 企業管理規程第2号

(昭和43年3月18日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年3月18日 企業管理規程第2号