○企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
昭和43年3月18日
企管規程第2号
企業職員の勤務時間及び休暇等に関しては、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和30年富士見町条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この管理規程は、昭和43年4月1日から施行する。
昭和43年3月18日 企業管理規程第2号
(昭和43年3月18日施行)