○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年富士見町条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用企業職員の給与)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、富士見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富士見町条例第26号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、富士見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 職員に昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。

3 職員に暫定手当が支給される間、第2条中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

4 当分の間、第2条に規定する手当のほか、職員に対し、特例一時金を手当として支給する。

(昭和46年1月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月19日条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年10月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月13日 条例第17号

(令和7年10月3日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年3月13日 条例第17号
昭和46年1月19日 条例第3号
昭和50年3月17日 条例第10号
平成3年12月25日 条例第30号
平成13年12月20日 条例第28号
平成14年12月19日 条例第38号
平成18年6月14日 条例第15号
令和2年3月17日 条例第2号
令和7年10月3日 条例第21号