○企業職員の給与に関する規程
昭和43年3月18日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年富士見町条例第18号)に規定する企業職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般職員に準ずる給与)
第2条 常勤の企業職員の給与の額、支給条件及び支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年富士見町条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
(給料の調整)
第3条 給料の調整を行う職及びその職にある職員に支給する調整額は、給料の調整額に関する規則(昭和48年富士見町規則第4号)の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当の種類及び支給条件並びに支給額は次のとおりとする。
種類 | 条件 | 支給額 |
特地勤務手当 | 職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和50年富士見町規則第1号)の適用を受ける職員の例による。 | |
2 特殊勤務手当の支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和50年富士見町規則第1号)の適用を受ける職員の例による。
(管理職手当)
第5条 管理職手当の支給範囲、手当の額及び支給方法は管理職手当に関する規則(昭和48年富士見町規則第3号)の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用企業職員の給与)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、富士見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富士見町条例第26号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この管理規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日企管規程第1号)
この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日企管規程第1号)
この管理規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日企管規程第23号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日企管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日企管規程第2号)
この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。