○土地改良事業等補助金交付要綱

平成15年5月16日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業基盤を整備改善し、農業生産の向上を図るため集落が行う土地改良事業に要する経費の内工事費(用地費を含む)が10万円以上130万円以下のもので、町長が適当と認めるものに対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業の種類、経費及び補助率)

第2条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は次の表のとおりとする。なお、補助限度額は50万円とする。

種類

経費

補助率

農道事業

1 幅員3.5m以上であつて、受益面積がおおむね3ha以上の農道の新設、改良舗装、復旧工事に要する経費。ただし、急傾斜地帯(勾配6度以上)で町長の認めたものにあつては幅員3.0m以上とする。

10分の8以内

2 幅員3.5m未満であつて、受益面積がおおむね2haの農道の新設、改良舗装、復旧工事に要する経費

10分の7以内

3 1・2のうち労務費が工事全体の90%以上の工事に要する経費。ただし、請負工事の場合はこの限りでない。

10分の4以内

かんがい排水事業

1 水路、頭首工等かんがい排水施設の新設、改修、復旧工事に要する経費

10分の8以内

2 1のうち労務費が工事全体の90%以上の工事に要する経費。ただし、請負工事の場合はこの限りでない。

10分の4以内

土砂崩壊防止事業

1 土砂崩壊により農地及び農業用施設の被害を防止するための事業に要する経費

10分の8以内

ため池事業

1 かんがい用ため池の拡張、浚渫又は改修等の事業に要する経費

10分の8以内

災害復旧事業

1 台風又は集中豪雨等により農地及び農業用施設の災害復旧の事業に要する経費

10分の8.5以内

(申請書の様式、関係書類及び提出期限等)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に設計図書を添えて、事業実施20日前までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、第3条の規定により申請のあつた事業で適当と認めるものについては予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者に通知書(様式第2号)を交付する。

(着手届、しゆん工届の様式及び提出期限)

第5条 補助金の交付決定を受けた者が、当該補助事業に着手したときは直ちに土地改良事業着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。又、工事が完了したときは7日以内に土地改良事業しゆん工届(様式第4号)を町長に提出して検査を受けなければならない。

(工事の内容の変更)

第6条 工事の内容を変更しようとするときは、土地改良事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

(補助金の返還及び減額)

第7条 工事が当該年度を経過しても完成の見通しが得られない場合、若しくは竣工出来型が設計図書と相違する場合には町長は補助金の返納又は減額を命ずることができる。

この要綱は公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(令和4年5月20日告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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土地改良事業等補助金交付要綱

平成15年5月16日 告示第52号

(令和4年5月20日施行)