○富士見町男女共同参画社会づくり条例

平成17年3月24日

条例第3号

美しい自然環境に恵まれた富士見町は、自然を愛し、先人の心を受け継ぎ、豊かな人間性を培い、心のふれあう文化の町をめざしている。

一人ひとりが互いの人権を尊重しあい、あらゆる分野で能力に見合つた活躍ができる社会の実現は町民すべての願いである。

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、国際連合の定めた女子差別撤廃条約が批准され、男女共同参画社会基本法の理念に基づいて、男女平等社会の実現に向けた取組が進められてきた。

富士見町においても、男女共同参画計画を策定し、様々な施策を推進してきたが、まだ多くの課題が残されている。

特に、高齢化率が高く女性の就業率も高い当町では、固定的な性別役割分担意識の解消と、家庭、地域、職場等において男女が共に自立した社会づくりが望まれている。

富士見町は、ここに、町、町民、事業者及び教育関係者が協働して男女共同参画社会を早期に実現することをめざし、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会づくりの推進に関し、基本理念を定め、町、町民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会づくりの推進に関する施策の基本的事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会の実現をめざすことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によつて社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もつて男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(2) 積極的改善措置 男女間の参画の機会の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、必要な機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 公的機関、民間、営利、非営利を問わず事業を行う個人及び法人並びにその他の団体をいう。

(4) 教育関係者 家庭教育、幼児教育(保育を含む)、学校教育、職場教育及び社会教育その他のあらゆる教育に携わる者をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会を実現するために、次に掲げる事項が基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会が確保され、人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担に基づく社会のさまざまな制度や慣行によつてその活動が制限されることなく、自立し、自らの意思において多様な生き方が選択できること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、政策又は方針の立案及び決定の場に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、家事、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を果たし、相互の協力と社会の支援の下に家庭生活における活動と職業生活その他社会における活動とを両立して行うことができるようにすること。

(5) 男女が互いの性への理解を深め、生涯にわたる性並びに妊娠及び出産を含む生殖に関する事項において、男女が互いの意思を尊重し、共に健康な生活を営む権利が尊重されること。

(6) 国際社会における取組と密接な関係を有していることから、その動向を考慮すること。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのつとり、男女共同参画社会づくりの推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施するものとする。

2 町は、施策を推進するに当り、町民、事業者、教育関係者、国及び県と連携し、取り組むものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのつとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、自ら積極的に参画するとともに、町が実施する男女共同参画社会づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのつとり、男女が共同してその事業活動に参画することができる体制及び職業生活における活動と家庭生活その他の活動とを両立して行うことができる環境の整備に努めるとともに、町が実施する男女共同参画社会づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、基本理念にのつとり、あらゆる機会を通じて男女共同参画社会づくりを推進する教育を行うよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第8条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 性別を理由とする差別的扱いを行うこと。

(2) セクシュアルハラスメント(性的な言動により個人の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与える行為をいう。)を行うこと。

(3) 男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

(情報の表示に関する留意)

第9条 何人も、公衆に情報を表示する場合、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力を助長し、又は連想させる表現を行わないように努めなければならない。

(男女共同参画計画)

第10条 町長は、男女共同参画社会づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画を策定しなければならない。

(広報活動の充実)

第11条 町は、男女共同参画社会づくりの推進について、町民、事業者及び教育関係者の理解を深めるため、必要な広報活動の充実に努めるものとする。

(教育及び学習の機会の充実)

第12条 町は、男女共同参画社会づくりに対する関心と理解を深めるため、学校教育、社会教育その他の教育における男女共同参画社会づくりに関する教育及び学習の機会の充実に努めるものとする。

(家庭生活における活動と他の活動の両立支援)

第13条 町は、男女が共に家庭生活における活動と職業生活及びその他の社会生活における活動とを両立することができるように、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(町民等の活動に対する支援)

第14条 町は、町民、事業者及び教育関係者が男女共同参画社会づくりの推進に関して行う活動に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(審議会等の委員の構成)

第15条 町は、審議会等の委員の任命又は委嘱に当たり積極的改善措置を講じ、委員の構成において男女の均衡を図るよう努めるものとする。

(苦情及び相談への対応)

第16条 町長は、男女共同参画社会づくりの推進に関する施策又は男女共同参画社会づくりの推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、町民から苦情の申出があつたときは、関係機関と協力し、迅速かつ適切に対応するものとする。

2 町長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会づくりの推進を阻害する人権侵害に関し、町民から相談の申出があつたときは、関係機関と協力し、必要な支援を行うものとする。

(調査研究及び公表)

第17条 町長は、施策の策定及び実施にあたり、男女共同参画社会づくりに関する調査研究を行い、必要に応じてその結果及び実施状況を公表するものとする。

(推進体制の整備)

第18条 町は、男女共同参画社会づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、富士見町男女共同参画推進委員会の設置及びその他必要な推進体制を整備するものとする。

(補則)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

富士見町男女共同参画社会づくり条例

平成17年3月24日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)