○富士見町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成4年4月1日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、富士見町立小中学校に就学する児童生徒であって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒、特別支援学級に就学する児童生徒又は富士見町立小中学校の児童生徒に係る通級による指導実施要綱(平成29年富士見町教委告示第4号)の規定による通級指導を受ける児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(支給対象経費等)
第2条 支給対象経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験又は実習材料を含む。)の購入費
(2) 通学用品費 児童又は生徒(児童又は生徒のうち1学年を除く。)のランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、上履き、帽子等の購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) 新入学児童生徒学用品費 新入学児童又は生徒(年度当初に援助費支給対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、上履き、帽子等)の購入費
(6) 修学旅行費 児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額
(7) 学校給食費 町内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用
(8) 通学費 通級指導校に通学する児童生徒に付き添う保護者等に係る交通費で、最も経済的な経路及び方法により算定する額
(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金の10分の5(10円未満は切捨て)の額
(10) オンライン学習通信費 児童又は生徒がICT(情報通信技術)を通じた教育により、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
(支給額)
第3条 就学援助費の支給額は、前条に掲げる支給対象経費について、保護者等の属する世帯の特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する収入額(以下「収入額」という。)と同条に規定する需要額(以下「需要額」という。)の割合に応じ、次のとおりとする。なお、「前条各号」に掲げる費目に係る支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助金(小学校及び中学校分)限度額に準じ、予算の範囲内において支給する。ただし、毎年度別に額を超えて支給することはできない。
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満(前条第10号の適用については1.5倍未満)の場合
前条に定める当該経費の半額。ただし、新入学児童生徒学用品については全額
(申請手続)
第4条 特別支援教育就学奨励費を受けようとする者は、就学奨励費申請書(様式1)を学校長経由にて教育委員会に提出する。
(支給方法等)
第5条 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、給食費は年3回に分け支給するものとし、その他の費目についてはその都度支給するものとする。
(報告事項)
第6条 対象児童生徒が年度の中途において、転出又は死亡等により支給を必要としなくなつたときは、学校長はすみやかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第7条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月26日教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委告示第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日教委告示第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月13日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月9日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月14日教委告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。