○富士見町福祉輸送サービス事業実施要領

平成17年12月9日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要領は、公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者等(車イス利用者を含む。)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するための福祉輸送サービス事業(以下「事業」という。)行うにあたり、その適正な運営を確保することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、富士見町内の住民を会員(福祉輸送サービスの利用者に限る。以下同じ。)に含む特定非営利活動法人又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第48条に定める法人(以下「NPO等」という。)であつて、社会福祉を目的とする法人に限るものとする。

2 事業を行おうとするNPO等は、目的、対象者、車両、安全確保等事業実施に必要な事項を富士見町長に届け出なければならない。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、施行規則第49条第2号に定める者のうち、富士見町内に住所を有する者とする。

(使用車両)

第4条 事業の使用車両は、「福祉有償運送の登録に関する処理方針」(平成18年9月15日付け国自旅第143号。以下「福祉処理方針」という。)2.(2)⑦の(イ)(ニ)に定める自動車であつて乗車定員10人以下のものに限る。

2 前項に掲げる車両については、施行規則第51条の27第1項及び第2項に基づく標章を表示するとともに、同条第3項に基づき登録証の写しを備えなければならない。

(運転者)

第5条 運転者は、施行規則第51条の16第1項に定める要件を満たす者に限る。

(運行範囲)

第6条 NPO等は、事業の実施に当たり、富士見町内を発地又は着地とするもの以外の運行を実施することはできない。

(利用料金)

第7条 NPO等は、事業の実施に当たり、利用料金を定めなければならない。

2 前項の利用料金は、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」(平成18年9月15日付け国自旅第144号)に定めるところに従い、NPO等が定めるものとする。

(運行管理体制)

第8条 NPO等は、事業の実施に当たり、施行規則第51条の17に定める運行管理責任者を定め、運行管理体制を整備し安全の確保に努めなければならない。

2 NPO等は、施行規則第51条の30に従う他、富士見町と連携を取りながら、利用者等からの苦情に対し適切に対応し、記録する体制を整えるとともに、責任者を明確にしなければならない。

(事故又は故障)

第9条 NPO等は、施行規則第51条の25に従う他、事業の実施に当たり、事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め、現場での適切な処置に努めなければならない。

(補償)

第10条 NPO等は、事業の実施に当たり、事業に使用する車両全てについて、対人無制限及び対物1,000万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入しなければならない。

(その他)

第11条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、富士見町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第7号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日訓令第8号)

この要領は、公布の日から施行する。

画像

富士見町福祉輸送サービス事業実施要領

平成17年12月9日 訓令第23号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成17年12月9日 訓令第23号
平成19年3月12日 訓令第7号
令和4年2月10日 訓令第1号
令和4年12月6日 訓令第8号