○富士見町都市計画公聴会規則

平成18年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき開催する富士見町都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の公告)

第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、その期日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要

(2) 公聴会の開催の日時及び場所

(3) 第4条に規定する公述申出書の提出期限及び提出先

(4) その他公聴会の開催に関し必要な事項

2 町長は、前項の規定による公告のほか、公聴会の開催について住民に周知するため必要な措置を講ずるものとする。

(公述人の資格)

第3条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、都市計画案に係る地域の住民その他当該都市計画案に利害関係を有する者とする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催期日の1週間前までに、公述申出書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(公聴会の中止)

第5条 町長は、前条の公述申出書の提出がないときその他やむを得ない理由があると認めるときは、公聴会の開催を中止することができる。

2 町長は、前項の規定により公聴会の開催を中止したときは、その旨を公告するとともに、住民に周知するため必要な措置を講ずるものとする。

(公述人の選定等)

第6条 町長は、同趣旨の意見を有する者が多数あるときは、公述人を選定することができる。

2 町長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。

3 第1項の規定による公述人の選定及び前項の規定による公述時間の制限は、公平かつ適正に行わなければならない。

4 町長は、第1項の規定により公述人を選定したとき及び第2項の規定により公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(議長)

第7条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。

(公述人の陳述等)

第8条 公述人の陳述は、都市計画案の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述をしたとき、又は公述人に不穏当な行為があつたときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。

(関係行政機関等の職員の出席)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求め、都市計画案について、その意見を述べさせることができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動があつた者を退場させ、又は傍聴人の人数を制限することができる。

(記録の作成)

第11条 町長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名するものとする。

(1) 都市計画案の概要

(2) 公聴会の開催の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人の意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、公聴会の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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富士見町都市計画公聴会規則

平成18年1月11日 規則第1号

(平成18年1月11日施行)