○富士見町特産品開発推進交付金交付要綱

平成18年1月11日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を生かし産業振興に寄与する為に意欲を持つて特産品を開発する個人及び団体等に、予算の範囲内で交付金を交付する。富士見町補助金等交付規則(昭和51年規則第7号)に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付金は、その製品が富士見町を代表する特産品開発の推進に大きく寄与すると思われる個人及び団体等に対し交付する。

(交付金額)

第3条 交付金額は、予算の範囲内で1件あたり10万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする個人及び団体等は、富士見町特産品開発推進交付金申請書(様式第1号)にて町長に申請するものとする。

(交付金の決定)

第5条 交付金の交付件数及び金額の決定は、理事者、商工会、学識経験者による審査会において決定し、富士見町特産品開発推進交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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富士見町特産品開発推進交付金交付要綱

平成18年1月11日 告示第2号

(平成18年1月11日施行)

体系情報
第14編 補助金交付要綱等
沿革情報
平成18年1月11日 告示第2号