○富士見町フレンドリー教室設置要綱

平成18年1月31日

教委告示第1号

(設置)

第1条 学校生活に適応できず不登校となつている小・中学校の児童・生徒に対して、集団生活への適応指導、基礎学力の補充、生活習慣の改善等を行い、学校生活への復帰及び社会的自立を図るため、富士見町フレンドリー教室(以下「教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士見町フレンドリー教室

富士見町富士見3384番地3

(対象生徒)

第3条 通室対象児童・生徒は、町内在住する小・中学校の児童・生徒とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、近隣市町村の小・中学生の通室を認めるものとする。近隣市町村とは、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、原村、北杜市の一部(旧白州町)をいう。

(業務内容)

第4条 教室には、次に掲げる業務を行うため適応指導員を置く。

(1) 相談指導

(2) 体験指導

(3) 集団指導

(4) 学習指導

(5) その他必要な指導及び活動

(教室の開設日及び開設時間)

第5条 教室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)及び教育委員会が必要と認めた日は、休日とする。

(2) 開設時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、登校及び下校時刻については、適応指導員が個々の児童・生徒に応じ適宜定めるものとする。

(通室手続等)

第6条 通室手続等は、次のとおりとする。

(1) 保護者及び児童・生徒が通室を希望し、在籍学校長がこれを適当と認めた場合、在籍学校長は、「富士見町フレンドリー教室通室依頼書」(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(2) 通室の申込みは、随時受け付けるものとする。

(3) 退室については、保護者の申出により在籍学校長が「富士見町フレンドリー教室退室届」(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(学校及び保護者等との連携)

第7条 教室の目的を達成するため、次のとおり学校及び保護者等と緊密な連携に努めるものとする。

(1) 教育委員会、在籍学校長及び適応指導員は、目的達成のため緊密な連携に努めるものとする。

(2) 在籍学校長は、当該児童・生徒の通室までの経過及び通室後把握した状況について、適応指導員と連携を図るものとする。また、適応指導員は、児童・生徒の指導状況を適宜在籍学校長に連絡するものとする。

(3) 児童・生徒の状況に応じて、在籍学校と教室を交互通学(通室)すること等も配慮するものとする。

(4) 適応指導員は、必要に応じて保護者と面接相談、家庭訪問等を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、業務に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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富士見町フレンドリー教室設置要綱

平成18年1月31日 教育委員会告示第1号

(平成18年4月1日施行)