○富士見町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月23日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐、補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)及び成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者(以下「要支援者」という。)に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条に掲げる各法の規定に基づく町長が行う審判の申立て及びその申立てに要する費用。

(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後の成年後見人等に対する報酬の全部又は一部。ただし、配偶者及び4親等内の親族が本人の成年後見人等である場合は除く。

(審判の申立ての対象者)

第3条 町長が行う審判の申立ての対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 富士見町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に住民登録している者。ただし、町内の施設等への入所又は入居に伴い、本町に転入した者のうち、国民健康保険の保険者、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険の保険者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による介護給付費等の支援決定機関、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法による入所措置の実施機関及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による実施機関が本町以外の区市町村(長)であるもの並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による後期高齢者医療の保険者が長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)以外の後期高齢者医療広域連合であるものを除く。

 本町が国民健康保険法の規定により保険者となっている者であって、国民健康保険法による病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例(以下「国民健康保険法による住所地特例」という。)の適用を受けている者

 本町が介護保険法の規定により保険者となっている者であって、介護保険法による住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例の適用を受けている者

 本町の老人福祉法による入所措置を受けている者

 本町から障害者総合支援法による介護給付費等の支給決定を受けている者

 本町の身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による入所措置を受けている者

 広域連合の被保険者であって、本町から広域連合の区域外に転出し、高齢者医療確保法による病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例の適用を受けている者

 その他法令等の規定により本町によって援護が行われている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 2親等以内の親族がいない者(3親等又は4親等の親族であって、申立てを行う者の存在が明らかであるときを除く。)

 2親等以内の親族があっても、審判の申立てを拒否している者

 2親等以内の親族があっても虐待、財産の侵害等の事実がある者

 2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者

 前に掲げるもののほか、明らかに福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断した者

(申立ての種類)

第4条 町長が行うことの出来る審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(審判の申立ての要請)

第5条 次に掲げる者は、第1条に規定する要支援者がいると判断したときは、町長に対し審判の申立てを行うよう要請することができる。

(1) 民生児童委員

(2) 要支援者の日常生活の援助者(親族以外の者)

(3) 老人福祉施設の職員

(4) 指定居宅介護支援事業所の職員

(5) 介護保険施設等の職員

(6) 障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(7) 病院、診療所又は療養病床の職員

(8) 富士見町地域包括支援センターの職員

(調査)

第6条 町長は、前条の要請があつたとき、又は要支援者を発見したときは、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 要支援者の身体、精神状況等

(2) 要支援者の親族等の有無

(3) その他町長が必要と認める事項

(審判の申立て)

第7条 町長は、前条に規定する調査をした結果、要支援者について成年後見人等が必要と判断し、かつ、対象者に該当するときは、審判の申立てを行うことができる。

(申立て費用の負担及び求償)

第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定に基づく審判の申立てに要した費用(収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等)を負担する。

2 町長は、前項により負担した審判の申立てに要する費用について求償権を得るため、同法第28条の第2項の規定に基づく費用負担命令に関する申立てを家庭裁判所に対して行うことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその限りではない。

(1) 要支援者が生活保護法に基づく被保護者

(2) 審判の申立てに要する費用及び成年後見人等の報酬を負担することで生活保護法による要保護者となる者

(3) その他申立てに要する費用及び成年後見人等の報酬を負担することが困難であると町長が認めた者

3 町長は、家庭裁判所が対象者による審判請求費用の負担を決定したときは、成年後見人等を通じ対象者に当該審判請求費用を求償することができる。

(報酬の助成)

第9条 町長は、前条第2項各号に掲げる者及び第3条第1項第1号に該当する者については、家庭裁判所が成年後見人等を選任した後の成年後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。

2 成年後見人等への報酬の助成額は、家庭裁判所が定める成年後見人等の報酬の金額の範囲内とし施設等に入所又は長期入院している者については月額18,000円を、その他の者については月額20,000円を上限とする。

(報酬の助成の申請及び決定)

第10条 被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、前条に規定する報酬の助成を受けようとするときは、富士見町成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い、助成の可否を決定するとともに、富士見町成年後見制度利用支援事業助成(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(報酬の助成の請求等)

第11条 前条の規定により助成の支給決定を受けた申請者は、富士見町成年後見制度利用支援事業助成請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第12条 成年後見人等は、被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったことを把握したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止及び返還)

第13条 町長は、第10条第2項の規定により報酬の助成を受けた者が、前条の報告により成年後見人等への報酬を支払える生活状況であると判断したときは助成を中止するとともに、その資産状況に応じて助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 申請者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、町長は、助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月10日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月11日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日告示第30号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第46号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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富士見町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月23日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)