○議会の議決すべき事件等に関する条例
平成18年9月21日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町の基本的な計画の策定等を議会の議決又は議会へ報告すべき事件として定めることにより、透明性の高い町行政の計画的かつ効果的な推進に資することを目的とする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 次に掲げる計画等の策定(制定を含む。)、変更又は廃止は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により定める議会の議決すべき事件とする。
(1) 富士見町基本構想及び基本計画
(2) まちづくり等に関する憲章及び宣言
(3) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年総行応第39号)に定める定住自立圏形成協定
2 計画等の変更にあつては、当該計画等の方針(趣旨等を含む。)、期間及び主要な目標及び施策等に係る変更(軽微なものを除く。)の場合とする。
(議会へ報告すべき事件)
第3条 町長その他の執行機関は、町行政の各分野における基本的な方向を定める計画、指針、その他これらに類するもので期間が5年以上のもの(以下この条において「計画等」という。)を策定したときは、次に掲げる事項を議会に報告しなければならない。(議長が報告の必要がないと認めたものを除く。)
(1) 当該計画等の方針(趣旨等を含む。)
(2) 当該計画等の期間
(3) 当該計画等の主要な目標及び施策等
2 町長その他の執行機関は、計画等を変更(前項各号に掲げる事項の変更(軽微なものを除く。)に限る。)したときは、議会に報告しなければならない。
(計画等の案の報告)
第4条 町長その他の執行機関は、前2条の計画等を策定しようとするときは、あらかじめ、その案の概要を議会に報告しなければならない。
附則
(施行時期)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 富士見町民憲章
(2) 安全の町宣言
(3) 非核平和の町宣言
(4) 「人権尊重の町」宣言
(5) 第3次富士見町総合計画後期基本計画
(1) 富士見町地域防災計画
(2) 富士見町都市計画マスタープラン
(3) 富士見町景観形成基本計画
(4) 富士見町緑の基本計画
(5) 富士見町高齢者保健福祉計画
(6) 富士見町障害者福祉計画
(7) 富士見町健康づくり計画(健康ふじみ21)
(8) 富士見町次世代育成支援対策推進行動計画(前期計画)
(9) 生涯学習のまちづくり基本構想
(10) 富士見町男女共同参画計画
(11) 富士見町観光基本計画
附則(平成24年6月12日条例第19号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。