○富士見町選挙人名簿抄本閲覧規程
平成18年10月10日
選管告示第35号
(目的)
第1条 この規程は、富士見町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3号の趣旨にのつとり、抄本の記載事項が不当な目的に使用されることを防止し、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、抄本の閲覧を認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の者の選挙人名簿の登録の有無を確認するとき。
(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政党その他の政治団体)又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動又は選挙運動の資料として利用するとき。
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公共性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために必要であるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が公益上特に必要と認めたとき。
(1) 営利上の目的に利用されるおそれがあるとき。
(2) 個人の基本的人権又はプライバシーの侵害等につながる不当な目的、その他閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。
(4) 閲覧の目的を明らかにしないとき又は目的等が虚偽であるとき。
(5) 複数の者が一時に閲覧の申請をし、抄本の使用が競合するとき。
(6) 委員会の事務に支障があると認められたとき。
(7) 委員会の指示事項に従わないとき。
3 第2条各号に掲げる者に代わつて又は委託を受けて閲覧しようとする者は、代理人である旨又は当該委託の関係を証する書面を提出しなければならない。
4 委員会は、閲覧をしようとする者に対し、身分を証明する書面の提出を求めることができる。
5 前4項に規定するもののほか、委員会が必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧は、委員会の指示した場所において、執務時間内に行うものとする。
2 閲覧は、読み取り又は筆記に限るものとし、複写、撮影等は認めないものとする。
3 閲覧する者は、抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。
(閲覧者の責務)
第6条 閲覧の許可を得た者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧によつて作成した資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、又は第三者に提供してはならない。
(委員会に対する報告)
第7条 閲覧者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会に書面をもつて報告しなければならない。
(1) 抄本の記載事項に脱漏、誤載又は誤記があると発見したとき。
(2) 閲覧の目的の事務事業又は調査活動が終了し、その結果について調査書等を作成したとき。
(3) 委員会から閲覧によつて作成した資料の所持、保管状況等、閲覧事項の適正管理について照会があつたとき。
(閲覧資料の返還)
第8条 委員会は、閲覧者がこの規程に違反した場合は、閲覧によつて作成したすべてについて返還させ、以後の閲覧を禁止することができる。
(閲覧の公表)
第9条 選挙管理委員会は、毎年1回閲覧の状況について申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要を公表するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。