○富士見町障害者等地域生活支援事業実施要綱

平成18年12月11日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者及び同条第2項に規定する障がい児(以下「障がい者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は富士見町とする。ただし、社会福祉法人、NPO法人、町長が認める団体等に、事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。

(事業の実施)

第3条 地域生活支援事業は、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むために必要であると認められる場合に実施する。

(実施事業)

第4条 前条に定めるもののほか、事業の実施及び運営については、次によるものとする。

(7) 富士見町障害者の生活圏拡大事業補助金交付要綱(平成6年告示第20号)

(12) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める事業

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年4月10日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年7月10日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日告示第28号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月10日告示第79号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年10月10日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

富士見町障害者等地域生活支援事業実施要綱

平成18年12月11日 告示第61号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成18年12月11日 告示第61号
平成24年4月10日 告示第34号
平成25年7月10日 告示第44号
平成27年3月19日 告示第28号
平成29年10月10日 告示第79号
平成29年10月10日 告示第80号