○富士見町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年12月11日

告示第62号

(目的)

第1条 障害者相談支援事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は富士見町とする。ただし、社会福祉法人、NPO法人、町長が認める団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 障害者相談支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) その他必要な相談援助

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より適用する。

富士見町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年12月11日 告示第62号

(平成18年12月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成18年12月11日 告示第62号