○富士見町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月11日

告示第64号

(目的)

第1条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、在宅の障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、富士見町とする。

(対象者)

第3条 この事業により用具の給付を受けることができる者は、町内に住所を有する者(他市町村から住所地特例を受けている福祉施設入所者は除く。)で、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であつて、別表の障害及び程度の欄に掲げる障害を有するもの

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童又は県から療育手帳の交付を受けた者であつて、別表の障害及び程度の欄に掲げる障害を有するもの

(3) 治療が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が、厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)であって、別表の障害及び程度の欄に掲げる障害を有するもの

2 前項に規定する者のほか、町長が特に必要と認める者

(用具の種類及び対象者)

第4条 給付する用具の種類、給付対象者は別表のとおりとする。

(申請)

第5条 用具の給付を受けようとする者(18歳未満の者についてはその保護者とする。以下「申請者」という。)は日常生活用具給付申請書(様式第1号)、難病患者等にあっては、日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び診断書(様式第6号)に業者からの見積書を添えて町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに内容を審査し、用具の給付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、給付を行うと決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)に日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を添えて、給付を行わないと決定したときは、不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(給付の実施等)

第7条 町長は、用具の給付を決定したときは、速やかに日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)により、用具製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に納入を委託するものとする。

2 申請者は、町長から交付された給付券を業者に提出するものとする。

3 業者は、町長から用具の納入を委託され、申請者から給付券を提出された場合は、速やかに当該用具を申請者に納入しなければならない。

(費用の負担)

第8条 この事業の費用の負担については、生活保護世帯及び町民税非課税世帯については無料とし、町民税課税世帯については1割負担とし上限額は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による利用者が負担する負担額と同額とする。

(費用の請求等)

第9条 用具を給付した業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書に申請者から受け取つた給付券を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があつたときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額から申請者が業者に支払つた額を控除した額とする。

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 町長は、用具の給付を受けた者が用具を給付の目的に反して使用したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(業者の選定)

第11条 町長は業者の選定にあたつては、良質かつ適切な用具を低廉な価格でもつて確保できるよう十分勘案の上決定するものとする。

(給付台帳の整備)

第12条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より適用する。

2 重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成5年富士見町訓令第5号)は廃止する。

(平成25年3月21日告示第34号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成28年3月15日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月11日告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年8月9日告示第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年8月20日告示第103号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

別表 日常生活用具の種類及び性能

介護・訓練支援用具

種類

基準額(円)

対象者

性能

耐用年数

特殊寝台

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能をもつもの

8年

特殊マット

100,000

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能をもつもの

5年

特殊尿器

67,000

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

入浴担架

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たつて、家族等他人の介助を要する者に限る。)

寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす(児童のみ)

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上のもの

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

159,200

下肢又は体幹機能障害2級以上の者下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

簡易自助具類

30,000

重度心身障がい者(児)で原則として3歳以上の者

食事や家事、整容や更衣を行う際に障がい者がより容易にできるよう工夫されたもの


自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障がい者及び難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器(手すり)

4,450

(便器に手すりをつけた場合5,400)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

常時介護を要する難病患者等

障がい者等が容易にしようできるもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

4,200

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

十分な強度を有する木材又は軽金属を主体とした「一本杖」

3年

移動・移乗支援用具

60,000

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能がある手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性があるもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。


頭部保護帽

12,160

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい児(者)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

特殊便器

151,200

上肢障害2級以上の者

上肢機能に障害のある難病患者等

足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

15,500

障害等級2級以上で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

8年

自動消火器

28,700

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害等級2級以上及び難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

8年

電磁調理器

41,000

視覚障害2級以上で視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

視覚障がい者が容易に使用できるもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

視覚障害2級以上

視覚障がい者が容易に使用できるもの

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

87,400

聴覚障害2級以上で聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

ビブス

2,300

聴覚障がい者又は視覚障がい者であって必要と認められる者

携行が容易なものであって、視認性の高い仕様のもの

5年

視覚障がい者用音響案内装置

48,600

視覚障害者2級以上

視覚障がい者が容易に使用できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

36,000

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者及び呼吸器機能に障害のある難病患者等で必要と認められる者

障がい者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

電気式たん吸引器

56,400

呼吸機能障害3級以上又は同程度の障がい者等であって、必要と認められる者

障がい者等が容易に使用できるもの

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000

医療保険に於ける在宅酸素療法を行う呼吸器機能障がい者

障がい者が容易に使用できるもの

10年

視覚障がい者用体温計(音声式)

9,000

視覚障害2級以上で視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

視覚障がい者が容易に使用できるもの

5年

視覚障がい者用体重計

18,000

視覚障害2級以上で視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

視覚障がい者が容易に使用できるもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用しえるもの

5年

人工呼吸器用自家発電機及び外部バッテリー

200,000

人工呼吸器を使用している障がい者

対象者又は介助者が容易に使用できるもの

10年

情報・意思疎通支援用具

パーソナルコンピュータ

100,000

上肢障害2級以上、言語、上肢複合障害2級以上及び、視覚障害2級以上の者(文字を書くことが困難な者に限る。)

かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、及び記憶機能をもち、障がい者が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンター等を附帯することができる。)

6年

情報・通信支援用具

100,000

上肢障害2級以上、言語、上肢複合障害2級以上及び、視覚障害2級以上の者(文字を書くことが困難な者に限る。)

障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

5年

携帯用会話補助装置

98,800

音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であつて、発音・発語に著しい障害を有するもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能をもち、障がい者が容易に使用できるもの

5年

点字ディスプレイ

383,500

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等によりしめすことができるもの

6年

点字器

標準型

A 32マス18行、両面書 真鍮板製

B 32マス18行、両面書 プラスチックス製

A 10,400

B 6,600

視覚障がい者

価格は点筆を含むものであること。

7年

携帯型

A 32マス4行、片面書アルミニューム製

B 32マス12行、片面書 プラスチックス製

A 7,200

B 1,650

視覚障がい者

価格は点筆を含むものであること。

5年

点字タイプライター

63,100

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障がい者が容易に使用できるもの

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

録音再生機 89,800

再生専用機 36,750

視覚障害2級以上の者

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び記録図書の再生が可能な製品であつて、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

又は、

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

115,000

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された、当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障がい者用拡大読書器

198,000

視覚障がい者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置をよみたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

視覚障がい者用時計

触読式 10,300

音声式 13,300

視覚障害2級以上の者、なお音声式は手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。

視覚障がい者が容易に使用できるもの

10年

点字図書

年間24冊(ただし、辞書等を一括して購入しなければならないものを除く。)

視覚障がい者

点字により作成された図書


聴覚障がい者用通信装置

128,000

聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障害を有するものであつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

88,900

聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

人工内耳音声信号処理装置

200,000

聴覚障害で人工内耳埋込術を受け、現在装用している装置が5年以上経過している者(両耳装用の場合は2個まで支給できるものとする)

障がい者が容易に使用できるもので、医療保険の対象とならないもの

5年

人工内耳用イヤーモールド

9,000

聴覚障害で人工内耳埋込術を受け、イヤーモールドを必要とする者(両耳装用の場合は2個まで支給できるものとする)

障がい者が容易に使用できるもの

1年

人工喉頭

笛式 5,000

電動式 70,100

埋込型用人工鼻 23,100/月

喉頭摘出者

笛式又は電動式若しくは埋込型用人工鼻であって、障がい者が容易に使用できるもの(埋込型用人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る)

5年

排泄管理支援用具

ストマ用装具

消化器系8,600

尿路系11,300

ストマ造設者 高度の排便・排尿機能障がい者 脳原性運動機能障害、かつ、意思表示困難者

(福祉施設入所者を含む)

消化器系(附属品含)

尿路系(附属品含)


収尿器

男子用

A 7,700

B 5,700

高度の排尿機能障がい者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

ラテックス製又はゴム製

A 普通型 B 簡易型

1年

女子用

A 8,500

B 5,900

A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

紙おむつ等(ストマ用装具の代替品として使用できると認められるもの)

12,000

3歳以上で直腸又はぼうこう機能障害でストマの装着が困難な者(児)又は脳性麻痺等脳原生運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難な者(児)

(帰省時の福祉施設入所者を含む)



住宅改修費

種類

住宅改修費の範囲

給付要件・限度額

居宅生活動作補助用具

次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事とする。

・手すりの取付け

・段差の解消

・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

・引き戸等への扉の取替え

・洋式便器等への便器の取替え

・そのほか前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

・現に居住している住宅であること。

・借家の場合は家主の承諾があること。

・身体の状況に応じた改修であること。

限度額は20万円とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

富士見町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月11日 告示第64号

(令和2年8月20日施行)