○富士見町移動支援事業実施要綱

平成18年12月11日

告示第65号

(目的及びサービスの種類)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の規定に基づき、屋外での移動が困難な個別的支援を要する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、当該障がい者等の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

2 富士見町移動支援事業(以下「事業」という。)により実施するサービス(以下「サービス」という。)は、個別支援(障がい者等が外出時における個別のサービスをいう。以下同じ。)、グループ支援(複数の障がい者等が外出時におけるサービスをいう。以下同じ。)とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、富士見町に住所を有し、又は富士見町が援護の主体となり、他の市町村のグループホーム等に入居している者のうち、次のいずれかに該当するものであつて、町長が外出時に支援が必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他特に町長が必要と認めた者

2 前項各号に掲げる者のうち、介護給付において、移動支援に相当するサービスを受給しているものは、事業の対象者となることができない。

(サービスを受けることができる外出の事由)

第3条 サービスは、次に掲げる場合において受けることができる。

(1) 対象者が公的機関、医療機関に出向く場合(その外出が通勤及び通学である場合を除く。)

(2) 対象者の保護者の出産、病気等で一時的に行われる通勤及び通学に係る移動支援を必要とする場合

(3) その外出が障がい者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出で、町長が特に必要と認める場合

2 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期に渡る外出その他町長が外出のための支援を行うことが適当でないと認めた外出については、サービスを受けることができない。

(サービス提供事業者)

第4条 サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる者のうち、サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)からの申出により、町長が登録を行つたものとする。ただし、グループ支援を行う者は、第1号又は第2号に掲げる者に限る。

(1) 居宅介護等個別給付のサービスの提供を行う事業者として長野県が指定した指定事業者

(2) 支援費制度において移動介護のサービスの提供を行う事業者として長野県が指定した指定事業者

(3) 介護福祉士の資格を持つ者

(4) 介護職員基礎研修修了者

(5) 居宅介護従業者養成研修修了者

(6) 視覚障害者移動介護従業者養成研修、全身性障害者移動介護従業者養成研修、知的障害者移動介護従業者養成研修及び日常生活支援従業者養成研修修了者

(7) 前号に規定する研修に相当する研修として、都道府県知事が認める研修を終了した者

2 サービスを受ける障がい者等との関係が民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は、当該障がい者等の登録事業者となることができない。

(利用者の決定等)

第5条 申請者は、富士見町移動支援事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、富士見町移動支援事業利用者状況表(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、利用登録の可否を決定し、申請者に対して、富士見町移動支援事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又は富士見町移動支援事業利用登録証交付申請不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、利用登録の可否を決定したときは、あらかじめ、申請者から申出のあつた登録事業者に対し、富士見町移動支援事業登録事業者指定等委託通知書(様式第5号)により事業の委託を行うものとする。

4 前項の規定により委託を受けた登録事業者は、事業を受託する場合においては、富士見町移動支援事業登録事業者指定受諾通知書(様式第6号)を町長へ提出するものとする。

5 町長は、第2項の規定により利用登録を許可したときは、富士見町移動支援事業利用登録証(様式第7号。以下「利用登録証」という。)を申請者に交付するとともに、富士見町移動支援事業利用登録証交付者名簿(様式第8号。以下「利用登録証交付者名簿」という。)に搭載するものとする。

(利用登録証の有効期限)

第6条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、障害者総合支援法に規定する介護給付費等の給付を受けている者の有効期限は、その介護給付費等の支給決定期間の終期とする。

2 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)から、前項に規定する利用登録証の有効期限が満了する1か月前までに利用申込みの取下げ及び変更等の意思表示が行われない時は、有効期限満了の翌日において利用更新したものとみなす。

(サービスの利用方法)

第7条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとするときは、あらかじめ利用登録証に記載された登録事業者と協議し、利用日時等について登録事業者の承諾を得なければならない。

2 利用の申込みは、利用登録証に記載された登録事業者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録事業者は、前項の申込みがあつたときは、速やかにサービスの提供の可否を決定するものとする。

4 登録利用者及び登録事業者は、個別支援サービスの提供が終了したときは、登録利用者にあつては利用登録証に、登録事業者にあつては富士見町移動支援事業利用確認票(様式第9号)に実施期日等の所定の事項をそれぞれ記入の上、確認のための押印をするものとする。

5 登録利用者及び登録事業者は、グループ支援サービスの提供が終了したときは、登録利用者にあっては登録利用証に、登録事業者にあっては富士見町移動支援事業利用確認票(様式第9号)及び富士見町移動支援サービス(グループ支援)報告票(様式第9号―2)に実施期日等の所定の事項をそれぞれ記入の上、確認のための押印をするものとする。

6 登録事業者は、前項に定める手続を行つた後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第8条 申請者は、緊急のサービス提供を要するため、第5条第1項による利用登録証の交付の申請をするいとまがないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により町長に対し申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請がやむを得ないものと認めるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の可否を決定し、その旨を申請者及び登録事業者に口頭により通知するものとする。

3 即時利用登録(前2項の規定による利用登録をいう。以下同じ。)の決定を受けた者は、サービスを受けた後において速やかに第5条第1項の規定による利用登録証の交付の申請の手続きを行うものとする。

(サービスの形態)

第9条 この事業は、登録利用者が、原則として1日の範囲内で利用を終えるものとする。

(利用限度時間)

第10条 この事業による1月当たりの利用時間は、25時間を限度とし、かつ、利用登録証に記載された時間を上限とする。

2 町長は特に必要と認める場合は、利用時間の限度を変更することができる。

(利用申込みの取下げ及び変更)

第11条 登録利用者は、サービスを受ける必要がなくなつたとき及び利用日時の変更が必要となつたときは、登録事業者に対し速やかにその旨を申し出なければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第12条 登録利用者は、次のいずれかに該当したときは、富士見町移動支援事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)に、利用登録証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) サービスを受ける必要がなくなつたとき。

(3) 登録利用者の心身の状況に大きな変化があつたとき。

2 町長は、前項の規定による届出があつたときは、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更し、及びその旨を登録事業者に対して、富士見町移動支援事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委託料)

第13条 町長は、別表1から別表4に掲げる登録利用者の区分ごとの金額(以下「サービスに要する経費」という。)から次条に規定する当該登録利用者に係る利用料を差し引いた金額を、登録事業者に対して、事業の委託料として支払うものとする。

2 登録事業者は、登録利用者に係る事業を実施した時間数及び回数をひと月ごとに算出し、富士見町移動支援事業委託料請求書(様式第12号)に当該登録利用者に係る富士見町移動支援事業利用確認票(様式第9号)(グループ支援サービスの提供を受けた場合は、同様式のほか、富士見町移動支援サービス(グループ支援)報告票(様式第9号―2))の写しを添付して翌月の10日までに、町長に委託料の請求を行うものとする。

3 町長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、速やかに当該委託料を支払うものとする。

(利用料)

第14条 登録利用者は、サービスを受けるに当たり、別表5に掲げる利用料を登録事業者に納付しなければならない。

2 公共交通機関の運賃その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録事業者に直接納付しなければならない。

(利用料の免除)

第15条 特に町長が認めるときは、前条に規定する利用料の納付を免除することができる。

(関係機関との連携)

第16条 町長は、事業の実施に当たり、民生委員・児童委員及び登録事業者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(遵守事項)

第17条 登録事業者(第4条第1号及び第2号の指定事業者に限る。次項及び第3項において同じ。)は、事業の実施に際し、登録利用者に係る台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を常に事務所に備え付けなければならない。

2 登録事業者は、登録利用者に対して適切なサービスを提供するために、事業所ごとに事業に従事する者(以下「従事者」という。)の勤務の体制を定めなければならない。

3 登録事業者は、従事者の資質の向上のために、事業に関係する研修の機会を確保しなければならない。

4 登録事業者は、サービスの提供を行つている間に事故が発生したときは、直ちに町長及び登録利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の保護)

第18条 何人も、この事業において知り得た個人に関する情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より適用する。

(平成24年4月10日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年2月8日告示第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表1 サービスに要する経費(団体等) 個別支援

利用時間(時間)

身体介護あり

身体介護なし

30分未満

2,540円

1,050円

30分以上1時間未満

4,020円

1,970円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

2,760円

1時間30分以上2時間未満

6,670円

3,460円に30分増すごとに+700円

2時間以上2時間30分未満

7,500円

2時間30分以上3時間未満

8,330円

3時間以上

9,160円に30分増すごとに+830円

別表2 サービスに要する経費(団体等) グループ支援(身体介護あり)

利用時間(時間)

支援提供者1人が2人へ支援した場合1人につき

支援提供者1人が3人へ支援した場合1人につき

支援提供者1人が4人へ支援した場合1人につき

30分未満

1,520円

1,270円

1,140円

30分以上1時間未満

2,410円

2,010円

1,810円

1時間以上1時間30分未満

3,500円

2,920円

2,630円

1時間30分以上2時間未満

4,000円

3,340円

3,000円

2時間以上2時間30分未満

4,500円

3,750円

3,380円

2時間30分以上3時間未満

5,000円

4,170円

3,750円

3時間以上

5,500円に30分増すごとに+500円

4,580円に30分増すごとに410円

4,120円に30分増すごとに370円

別表3 サービスに要する経費(団体等) グループ支援(身体介護なし)

利用時間(時間)

支援提供者1人が2人へ支援した場合1人につき

支援提供者1人が3人へ支援した場合1人につき

支援提供者1人が4人へ支援した場合1人につき

30分未満

630円

530円

470円

30分以上1時間未満

1,180円

990円

890円

1時間以上1時間30分未満

1,660円

1,380円

1,240円

1時間30分以上

2,080円に30分増すごとに+420円

1,730円に30分増すごとに+350円

1,560円に30分増すごとに+320円

別表4 サービスに要する経費(個人) 個別支援

利用時間(時間)

身体介護あり

身体介護なし

30分未満

2,030円

840円

30分以上1時間未満

3,210円

1,570円

1時間以上1時間30分未満

4,670円

2,200円

1時間30分以上2時間未満

5,330円

2,760円に30分増すごとに+560円

2時間以上2時間30分未満

6,000円

2時間30分以上3時間未満

6,660円

3時間以上

7,320円に30分増すごとに+660円

別表5 利用料

区分

世帯の収入状況

利用料

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円


低所得

町民税非課税世帯

0円

一般

町民税課税世帯

サービスに要する経費の100分の10

37,200円

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富士見町移動支援事業実施要綱

平成18年12月11日 告示第65号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成18年12月11日 告示第65号
平成24年4月10日 告示第35号
平成28年2月8日 告示第6号
平成30年3月19日 告示第32号