○富士見町地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年12月11日
告示第66号
(目的)
第1条 地域活動支援センター事業は、障がい者等が創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、地域生活支援の促進をはかることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障がい者及び同条第2項に規定する障がい児で企業等に就労する事が困難な15歳以上の者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(実施施設)
第3条 この事業は、障がい者等が創作的活動又は生産活動及び、社会との交流を行う施設として適当な施設で実施するものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、基礎的事業及び機能強化事業の区分により実施するものとし、その内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基礎的事業は、利用者に対し創作活動及び生産活動の機会を提供、社会交流の機会を提供等、便宜を供与する事業とする。
(2) 機能強化事業は、地域において雇用又は就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、生活支援に関する事業とする。
(事業の実施)
第5条 この事業は、社会福祉法人等が行う事業に対して補助して行うことができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成25年7月10日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。