○富士見町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年3月12日

訓令第6号

(目的)

第1条 富士見町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、富士見町の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の委員)

第3条 協議会の委員は8名以内とし、町長並びに次に掲げる者及び団体に属する者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 富士見町長が指名する職員

(2) 富士見町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 富士見町に在住する住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者

(4) 県の職員

(5) 長野運輸支局長又はその指名する職員

(6) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 富士見町において現に福祉有償運送を行つている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(8) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。委員が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

3 会長は、町長をもつて充て、協議会を代表する。

4 副会長は、協議会の委員から互選し、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代理する。

5 委員の報酬及び実費の弁償については、富士見町が定めるところによる。

(会議等)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、第2条第1項の登録を申請するために協議会に協議を申請した者(以下「申請者」という。)その他協議会の協議に当たり必要と認める者をオブザーバーとして出席させることができる。

4 前項により出席を求められた者は、協議会に出席し、議長の求めに応じて説明し、また意見を述べることができる。

5 協議会の議決は、出席委員の過半数の賛成で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

6 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において申請を認めることを決した場合は協議が調つたものとし、会長は申請者を経由し長野県知事に対し協議が調つた旨の文書(別紙)を発行する。調わなかつた場合は、申請者に対し理由とともにその旨を伝えるものとする。

2 協議会において協議が調つた事項について、申請者は、運行管理体制、登録後の報告等について協議会が付した条件を含めてその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、富士見町住民福祉課において処理する。

2 福祉有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、福祉有償運送に係る相談又は通報窓口を住民福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年2月10日から適用する。

画像

富士見町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年3月12日 訓令第6号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成19年3月12日 訓令第6号
平成29年1月10日 訓令第1号
令和5年3月7日 訓令第1号