○富士見町ファミリー・サポート・センター設置要綱
平成19年4月1日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを安心して生み育て、地域での育児支援体制を充実するため、ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、子育て世帯における一時的な保育等を支援することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 センターの事務所は、富士見町教育委員会子ども課内に置く。
(業務の内容)
第3条 センターの業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集、登録等に関すること
(2) 会員相互の育児に関する支援活動の調整、相談に関すること
(3) 会員の講習に関すること
(会員)
第4条 会員は、相互の活動に関し、育児の支援を行う者(以下「支援会員」という。)と育児の支援を受けたい者(以下「依頼会員」という。)であつて、町内に在住する者又は町内に勤務する者とする。
2 支援会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
3 会員は、登録事項に変更が生じたときは、その旨をセンターに報告するものとする。
4 会員がセンターを退会するときは、退会届(様式第3号)を提出し、会員証を返還するものとする。
(事故等の対応)
第6条 会員は、支援活動に関して生じた事故等に対応するため、支援会員にあつては傷害保険及び賠償責任保険に、依頼会員にあつては子供傷害保険に加入するものとする。
2 教育委員会は、前項の保険料を負担する。
3 会員は、支援活動中に事故が発生した場合は、直ちに応急措置を講ずると共にセンターに通知後、速やかに事故報告書(様式第4号)を提出するものとする。
4 会員は、支援活動中に生じた事故については、当事者である会員間において誠意をもつて解決に当らなければならない。
(支援活動の内容)
第7条 支援活動の対象となる児童は、0歳児から小学校6年生までとし、同時に複数の児童を依頼する場合は、3人を限度とする。
2 支援活動の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者の就労、職業訓練及び就学等の理由による育児支援
(2) 保護者の傷病、災害、出産、介護及び冠婚葬祭等の理由による育児支援
(3) 保護者が心身の健康を図る等の理由による育児支援
(4) 前各号に掲げるほか、会員が必要と認める育児支援
3 支援活動は、会員の自宅や地域子育て支援拠点等の施設、その他子どもの安全が確保できる場所とし、両会員間の合意により決定するものとする。ただし、支援会員が支援活動を行う場所は、原則として町内に限るものとする。
4 支援活動は、原則として、児童の宿泊は行わない。
(支援活動の実施)
第8条 依頼会員は、支援を必要とする場合には、センターに支援依頼の申込をするものとする。
2 センターは、申込の内容を詳細に確認し、支援活動受付簿(様式第5号)に記載すると共に、依頼内容にふさわしい支援会員を紹介するものとする。
3 紹介を受けた依頼会員は、当該支援会員と依頼の内容等について事前に十分な協議を行い、支援会員を決定するものとする。
4 依頼会員は、支援会員に対し、依頼した内容以外の支援を要求してはならない。
5 支援活動を実施した支援会員は、支援活動報告書(様式第6号)に実施した活動内容を記入し、依頼会員の確認を受けた後、センターに提出するものとする。
(報酬の額等)
第9条 依頼会員は、支援活動の終了時に、支援会員に対して別表1に定める基準に従い報酬額等を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日教委告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委告示第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日教委告示第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月12日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月17日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第9条関係)
活動日 | 報酬額(1時間あたり) |
平日(月曜日から金曜日) 午前8時から午後6時まで | 700円 |
平日上記以外の時間・土曜日・日曜日・祝日(昭和23年法178号に規定する休日)及び年末年始(12月29日から1月3日まで) | 800円 |
備考
1 支援活動場所を子育て支援拠点とする場合の活動日は、施設の開館日と利用時間(午前8時30分から午後3時30分)に合わせるものとする。
2 1回の支援活動の報酬額は1時間単位とし、1時間を超えた場合の加算は次のとおりとする。
(1) 30分以下の場合、1時間あたりの報酬額の半額
(2) 30分を超え、1時間までの場合 1時間あたりの報酬額の全額
3 同一世帯の児童が同時に支援を受ける場合の2人目からは、報酬額の半額とする。
4 児童の送迎等のため支援会員が交通費の負担をした場合は、実費相当額を支払うものとする。
5 依頼会員が利用を取り消した場合には、次のとおり支援会員に取消料を支払うものとする。
(1) 当日の取消し 利用予定の報酬額の半額
(2) 無断取消し 利用予定の報酬額の全額
様式 略