○富士見町養護学校学童クラブ事業実施要綱
平成14年3月22日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昼間、保護者が家庭にいない長野県諏訪養護学校(以下「諏訪養護学校」という。)に通う児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対して正しい生活指導を行うとともに、児童生徒の健全育成を図るため、富士見町養護学校学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 学童クラブを諏訪郡富士見町富士見11623番地1に置く。
(対象児童生徒)
第3条 学童クラブに入所できる児童生徒の範囲は、次のとおりとする。
(1) 諏訪養護学校に通う小学部第1学年から第6学年までの児童及び中学部第1学年から第3学年までの生徒で、昼間、保護者が就労等により家庭にいない児童生徒及び適切な保護に欠ける児童生徒
(2) その他町長が特に入所の必要を認めた児童生徒
(入所制限及び取消し)
第4条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、入所を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 前条に規定する要件を欠いたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(休業日)
第5条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 土曜日(町長が開設することを認めた日を除く。)
(5) その他町長が必要と認めた日
(開設時間)
第6条 学童クラブの開設時間は、諏訪養護学校の下校時から午後5時30分までとし、諏訪養護学校の休校日(前条各号に掲げる日を除く。)にあつては、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要であると認めたときは、これを変更することができる。
(入所手続)
第7条 学童クラブに入所を希望する児童生徒の保護者は、町長に富士見町養護学校学童クラブ入所申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、入所の可否について、富士見町養護学校学童クラブ入所許可・不許可通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。
(届出の義務)
第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブに届け出なければならない。
(1) 児童生徒及び保護者の住所等に異動があつたとき。
(2) 児童生徒を早退させ、遅刻させ、又は欠席させようとするとき。
(退所届)
第9条 学童クラブを退所させようとする保護者は、町長に富士見町養護学校学童クラブ退所届(様式第3号)を提出しなければならない。
(指導員)
第10条 学童クラブに児童生徒の生活指導等を行うため、指導員を置く。
2 指導員は、教員若しくは保育士の資格のある者又は児童生徒の指導について知識及び経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 指導員の配置は、おおむね児童生徒2人に1人とする。
(費用負担)
第11条 学童クラブに入所した児童生徒の保護者は、毎月3,000円を負担するものとする。
(費用負担の減免)
第12条 申請者の世帯が次の各号いずれかに該当するときは、費用負担を減免することができる。
(1) 生活保護世帯
(2) 前年度分の町民税非課税世帯
(3) 前年度分の町民税均等割のみ課税世帯のうち、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子又は男子で、現に児童を扶養している世帯
2 費用負担減免額は、次のとおりとする。
区分 | 費用負担減免額 (月/人) | 加算負担減免額 (日/人) |
生活保護世帯 | 全額免除 | 全額免除 |
町民税非課税世帯 | 全額免除 | 半額免除 |
町民税均等割のみ課税世帯の内、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない女子又は男子で現に児童を扶養している世帯 | 半額免除 | 半額免除 |
注) 費用負担額の算定は、当該年度8月分までを前年度、9月分以降を当該年度の課税情報に基づき判定を行う。
(運営委託)
第13条 この事業について、町長は必要に応じて他の地方公共団体と協力して学童クラブ事業を運営することができる。また、必要に応じて社会福祉法人等に学童クラブ事業を運営委託することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月14日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成22年1月28日告示第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月23日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月22日告示第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日告示第58号)
この要綱、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日告示第24号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。