○富士見町特定健康診査等実施要綱

平成20年4月10日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づき実施する40歳以上の国民健康保険加入者に対し、内臓脂肪症候群に着目し、糖尿病等の生活習慣病を予防するための特定健康診査及び健康診査の結果により、健康保持に努める必要がある人に対する保健指導を行うことにより健康の保持増進を図ることを目的とする。

(特定健康診査の方法)

第2条 特定健康診査は、集団健診又は町から委託を受けた医療機関での個別健診の方法により行うものとする。

(実施対象者)

第3条 町の国民健康保険に加入し、かつ、受診日現在引き続き国民健康保険に加入している40歳から74歳までの者とし、同一人について同一年度につき1回の受診とする。

(検査項目)

第4条 特定健康診査は、基本的な健診項目(問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査)と詳細な健診項目(心電図検査、眼底検査、貧血検査)により行うものとする。項目内容については、富士見町特定健康診査等実施計画のとおりとする。

(実施時期)

第5条 特定健康診査の実施時期は6月から12月までの間とする。また、特定保健指導の実施については、通年とする。

(実施医療機関等)

第6条 町長は、第2条に規定する特定健康診査の実施について、町内医療機関に委託するものとする。

2 特定保健指導については、町で実施する他、町内の特定保健指導実施事業所に委託するものとする。

(受診手続き)

第7条 第2条に規定する特定健康診査を受診しようとする者は、町が行う受診方法の希望調査に回答し、町が発行する特定健康診査受診券等を提示し健診を受けるものとする。なお、同条第2号に規定する個別健診を受診しようとする者は、町内医療機関に直接申し込むものとする。

(健康診査費用の一部負担)

第8条 町長は、集団健診の受診者から受診時に健診に係る費用を徴収しないものとする。

2 委託先医療機関は、個別健診を受診した者から健診に係る費用を徴収しないものとする。

(診査記録)

第9条 委託先医療機関が特定健康診査を実施したときは、その結果を記録し、委託者にデータを提出しなければならない。

2 委託先特定保健指導実施事業所は、委託者の求めに応じ指導実績等のデータを提出しなければならない。

(結果通知)

第10条 特定健康診査の結果は、受診者本人に通知するものとする。

(委託料の請求)

第11条 特定健康診査に要した費用を請求するときには、委託先医療機関は請求書に健診結果記録データを添えて、町長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第12条 町長は前条における請求があつたときは、内容を審査し、30日以内に委託先医療機関の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、特定健康診査等の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月6日告示第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月6日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

富士見町特定健康診査等実施要綱

平成20年4月10日 告示第30号

(平成29年6月6日施行)