○富士見町防災行政無線局運用管理規則
平成21年2月23日
規則第5号
富士見町防災行政無線局及び地域防災相互通信用無線局運用管理規則(昭和60年富士見町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、富士見町における防災に係る事務及び行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置する富士見町防災行政無線(以下「無線局」という。)の管理運営について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 移動系基地局…陸上移動局を通信相手として、富士見町役場庁舎内(以下「本庁」という。)に設置する移動しない無線局をいう。
(2) 陸上移動局…陸上を移動中又はその特定しない地点に停車中運用する車載又は携帯型の無線局をいう。
(3) 同報系親局…特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(4) 同報系子局…同報系親局の通信相手となる受信設備及び送受信設備をいう。
(5) 無線系…前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(6) 無線従事者…電波法による資格を有し、無線局の円滑な運用に当たる者をいう。
(7) 通信統制…非常時等において通信順序の指定又はこれらの措置を取り得る状態にすることをいう。
(無線局の回線構成等)
第3条 無線局の回線構成及び配置は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置き、総括管理者には町長をもつて充てる。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置き、管理責任者には総務課長をもつて充てる。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、無線従事者のうちから管理責任者が指名する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理運営の業務を所掌する。
(管理者)
第7条 次の部署に管理者を置く。
(1) 移動系基地局及び同報系親局の通信操作を行う部署
(2) 制御器を設置した部署
(3) 本庁以外で、陸上移動局及び制御機を配置した出先機関等の部署
2 管理者には、無線従事者のうちから管理責任者が指名する。
3 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理及び監督の業務を所掌する。
(無線従事者の配置及び養成)
第8条 総括管理者は、無線系の運用体制に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者名簿(様式第1号)を作成し、無線従事者の現状を把握するものとする。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもと電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた通信局の運用を行うものとする。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付書類の管理及び保管)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理及び保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を、毎年1月から12月までの分を翌年1月末日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 無線従事者に変更があつたときは、速やかに無線従事者選(解)任届(様式第4号)を信越総合通信局長に提出しなければならない。
6 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
点検の種類 | 点検の責任者 |
毎日点検 | 通信取扱責任者又は管理者 |
毎月点検 | 管理責任者 |
年点検 | 総括管理者 |
3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上使用し、その機能を確認しておくものとする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、必要な措置を講ずるものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の各号に定めるところにより定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練等に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎年半期ごとに1回以上
2 通信訓練は、通信統制訓練、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
防災行政無線(同報系)構成図

防災行政無線(移動系)構成図








