○富士見町福祉用具貸与事業実施要綱

平成21年3月10日

告示第17号

(目的)

第1条 高齢者等が、在宅で自立した日常生活を営むことができるようにするため、必要な福祉用具を貸与することにより、心身機能の維持向上を図るとともに、その介護者の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者及び福祉用具)

第2条 貸与する福祉用具及び対象者は別表第1に定めるもの、又は町長が必要かつ適当と認めたものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、町長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に委託して行うものとする。

2 指定事業者は、福祉用具を町長が指示する利用者の居宅に設置し、又は撤収し、使用料金の自己負担金については指定事業者が徴収するものとする。

3 貸与期間は、借受人がその福祉用具を必要としなくなるまで、又は介護保険法による給付の対象となるまでの間とする。

(申請)

第4条 福祉用具の貸与を受けようとする者は、福祉用具貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前号の規程による申請があつたときは、民生委員の意見を聴取し富士見町高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱(平成8年富士見町訓令第14号)第2条第6号事業として、高齢者・障害者サービス調整チームへ諮り決定するものとする。

(貸与)

第6条 町長は、前号により貸与を決定したときは、借受人と福祉用具貸与契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。

(指定事業者への通知等)

第7条 町長は、前号により貸与契約を締結したときは、福祉用具貸与事業利用決定指示書(様式第3号)により、指定業者に通知するものとする。

2 指定事業者は、毎月分の福祉用具の利用状況を取りまとめ、翌月の10日までに町長に委託料を請求するものとする。

(返還)

第8条 借受人は、貸与された福祉用具が不要となつた場合は、福祉用具貸与事業利用中止届出書(様式第4号)を提出し、速やかに町長に返還するものとする。

(指定事業者の責務)

第9条 指定事業者は業務上知り得た利用者等の情報を漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、緊急通報用電話機等貸付規程(平成4年富士見町告示第4号)により貸付を受けている場合は、この要綱による貸与の決定を受けた者とみなし、貸与を受ける必要がなくなるまでは、同規程の貸付条件で貸与するものとする。

別表第1(第2条関係)

貸与用具

対象者

自己負担

要件等

特殊寝台及びその付属品

介護保険法による要支援1.2・要介護1の認定者等で、非課税世帯の者

指定事業者の提示する金額の1/2(契約書の金額)の金額を指定業者が指定する方法で指定業者に支払うものとする。

介護保険法の給付を受けられる状況になつた場合は、貸与契約を解除するものとする。

緊急通報装置

独居高齢者、及び高齢者で構成されている世帯の者

月額500円を指定業者の指示する方法で指定業者に支払うものとする。

不要となつたときは、速やかに町へ返還し契約を解除するものとする。

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富士見町福祉用具貸与事業実施要綱

平成21年3月10日 告示第17号

(平成21年4月1日施行)