○後期高齢者医療保険料の納付方法を被保険者の申出により口座振替による普通徴収に変更することに関する取扱要領

平成21年3月10日

告示第27号

(趣旨)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号に基づき、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を特別徴収により納付していた被保険者が、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申出た場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 前条の申出は、口座振替の方法による納付を希望する被保険者が、町長へ後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)に関係書類を添えて提出することで行う。

(関係書類)

第3条 前条の関係書類は、次のとおりとする。

(1) 口座振替依頼書

(2) その他町長が必要と認めた書類

(審査事項等)

第4条 第2条の申出があつた場合、申出書及び関係書類の記載事項を確認し、必要に応じて被保険者及び被保険者の関係者から当該申出について聞き取りを行い、保険料又は後期高齢者医療の資格取得前に加入していた国民健康保険の保険税(料)若しくは国民健康保険組合の保険料(以下「国保税(料)等」という。)の納付状況を確認する。

2 転入等のため保険料又は国保税(料)等の納付状況が確認できないときは、被保険者の同意を得た上で転入前市町村等へ納付状況を照会、又は被保険者から納付済領収書等の提示を得る等の方法により確認するものとする。なお、後期高齢者医療の資格取得前に被用者保険に加入していた被保険者の場合は、納付状況の確認は不要とすることができる。

(申出の承認)

第5条 前条の確認の結果、口座振替による普通徴収によることで円滑な保険料の徴収に支障ないと認められるときは、申出のとおり口座振替の方法による普通徴収に変更するものとする。

(口座振替への変更を認めない場合)

第6条 やむを得ない特別な事情が認められないにもかかわらず保険料又は国保料等の滞納があり、かつ再三の納付の督促等にも応じないなどのため今後も確実な納付が見込めない場合は、口座振替への変更を認めないものとする。

2 前項により口座振替への変更を認めないこととしたときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出却下通知書(様式第2号)第2条の規定により申出した被保険者に送付するものとする。

3 第1項に定める「やむを得ない特別な事情」とは、次の各号の事由により保険料を納付できないと認められる事情をいう。

(1) 被保険者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

(2) 被保険者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 被保険者がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 被保険者がその事業につき著しい損害を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があつたこと。

(口座振替への変更後に特別徴収に戻す場合)

第7条 申出により口座振替に変更になつた後、やむを得ない特別な事情が認められないにもかかわらず保険料を滞納し、かつ再三の納付の督促等にも応じないなどのため今後も確実な納付が見込めない場合は、保険料の徴収を再び特別徴収とすることができる。

2 前項により保険料の徴収を再び特別徴収とすることとしたときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出取消通知書(様式第3号)を当該被保険者に送付するものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、口座振替による普通徴収への変更に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年2月8日告示第10号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年11月8日告示第172号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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後期高齢者医療保険料の納付方法を被保険者の申出により口座振替による普通徴収に変更すること…

平成21年3月10日 告示第27号

(令和6年12月2日施行)