○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項に基づく準則を定める条例施行規則

平成21年12月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成29年法律第47号)第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 条例第3条に規定する区域は、別表第1のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

区域

落合字机原

6577―57、6577―58、6577―59、6577―60、6577―61、6577―62、6577―63、6577―65、6577―66、6577―67、6577―68、6577―75、6577―76、6577―77、6577―78、6577―80、6577―110、6577―111、6577―112、6577―113、6577―114、6577―115、6577―116、6577―120、6847―3、6849―3、6850―3、6868―16、6969―3、6971―4、6971―5、6973―1、6973―4、6974―1、6974―2、6974―4、6975―2、6975―3、6975―4、6976―3、6978―3、6978―5、6985―3

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項に基づく準則…

平成21年12月15日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年12月15日 規則第12号
平成30年3月13日 規則第14号