○富士見町子ども手当事務処理要綱

平成22年4月1日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を様式第1号を用いて、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第5条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第3号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届出書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第4号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第5号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第5号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 町長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を様式第6号を用い、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を様式第7号を用いて、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第7条 請求者又は受給者(以下「請求者」という。)から法第24条の規定による寄附の申出について支払期毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、以後の支払期毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって寄附金として受領するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、様式第8号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当るときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払を行う場合には、様式第9号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第9条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第10号により受給者に通知するものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)

第10条 町長は、法第25条の規定により、受給資格者の申出により学校給食費等を徴収すると認めたときは、次により処理するものとする。

2 町長は、省令第19条の規定により、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収申出書」という。)の提出により、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を様式第11号により受給者に通知するものとする。

3 学校給食費等徴収申出書の署名欄に記載された名と子ども手当の受給資格者名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該学校給食費等の徴収は行わず、当該徴収の申出を行った受給資格者に対し子ども手当を支払うものとする。

4 学校給食費等の徴収を申出た受給資格者から学校給食費等の徴収の額の変更、又は徴収の撤回の申出が行われた場合において、既に学校給食費等の徴収が行われた子ども手当がある場合については、当該徴収をした子ども手当は、返還しないものとする。

5 支給事由の消滅等により、子ども手当の支払が行われない場合及び子ども手当の減額等により、受給資格者に支払われる子ども手当の額が、事前に申出た学校給食費等の徴収の額に達しない場合は、原則として当該申出に係る学校給食費等の徴収は行わないものとする。

(子ども手当からの保育料の特別徴収)

第11条 町長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)すると認めたときは、次により処理するものとする。

2 町長は、保育料特別徴収通知書(様式第12号。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、徴収対象者にあらかじめ通知することとする。

3 町長は、前号により通知した特別徴収額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者にあらかじめ通知することとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合には、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。

(平成23年4月26日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月6日教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

様式 略

富士見町子ども手当事務処理要綱

平成22年4月1日 教育委員会告示第12号

(平成23年12月6日施行)