○富士見町地域活動支援センター入退所検討委員会設置要綱

平成22年5月24日

訓令第5号

(設置)

第1条 地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の適正かつ円滑な入退所を確保するため、地域活動支援センター入退所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、支援センター入退所等に関して次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施設の入所に係る、支援センター管理規則第4条第2項の利用の可否に関すること。

(2) 施設の退所に係る、支援センター管理規則第5条の利用の取消に関すること。

(3) 申込者及び介護者等の調査に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員5名以内をもって組織する。

2 委員長は、住民福祉課長をもって充てる。

3 委員長以外の委員は、町及び町社会福祉協議会、諏訪地域障害者自立支援センター職員等のうちから町長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(情報の提供等)

第6条 町長は、委員会に必要な情報を提供するものとする。

2 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

富士見町地域活動支援センター入退所検討委員会設置要綱

平成22年5月24日 訓令第5号

(平成22年5月24日施行)