○富士見町認知症キャラバン・メイト連絡会設置要綱
平成22年8月9日
告示第40号
(目的)
第1条 住民の高齢化に伴い、認知症の症状を示す方も増加の一途をたどっています。しかしながら認知症について正しい理解がされていない現状があり、認知症の方やその家族に対する偏見や誤解により、周辺の人との人間関係が損なわれ、その家族が疲れ切って、共倒れしてしまうことも少なくありません。周囲の方の理解と気遣いがあれば、住み慣れた地域において穏やかに暮らすことは可能であり、尊厳のある暮らしをみんなで守ることができます。
そこで、認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守り、支援する「認知症サポーター」を一人でも多く増やし、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指すために、全国規模で認知症について正しい知識を伝える講師役として「キャラバン・メイト」が養成されました。
そこで、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに向け、地域や職域、学校などにおいて、幅広い年齢層の「認知症サポーター」を養成する等の活動や、富士見町における認知症に関する課題研究と情報発信を行うため、「キャラバン・メイト連絡会」を設置する。
(協議・活動内容)
第2条 キャラバン・メイト連絡会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 認知症サポーター養成講座の企画、立案、実施。
(2) 認知症サポーターが活動しやすい体制の整備。
(3) 認知症を正しく理解してもらうための普及啓発活動。
(4) キャラバン・メイト及び認知症サポーターの能力向上や情報交換に関する事項。
(5) 「安心して暮らせる町づくり」に向けた、認知症に関する課題発掘と提言。
(6) 連絡会において必要と認める事項。
(連絡会の会員)
第3条 連絡会会員は以下の者とする。
(1) 町内の認知症キャラバン・メイト。
(2) 連絡会の事務局職員。
(3) その他町長が必要と認める者。
(会長及び副会長)
第4条 会長、副会長は連絡会の会員から互選し、会長は連絡会を代表し、副会長は、会長に事故等があるときはその職務を代理する。
(会議等)
第5条 連絡会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱については十分配慮し、必要に応じ非公開とするなど必要な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第6条 連絡会の会員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 連絡会の庶務は、富士見町住民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。