○富士見町認知症サポーターの会運営要領

平成22年8月9日

訓令第41号

(目的)

第1条 住民の高齢化に伴い認知症の症状を示す方も増えるなか、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指すため、認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を支援する「認知症サポーター」間の連携を図ることを目的とし、「富士見町認知症サポーターの会」(以下「サポーターの会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 サポーターの会の活動は、次のとおりとする。

(1) 認知症サポーターの能力向上や情報交換に関する事項(研修、学習会等)

(2) 「認知症になっても安心して暮らせる町づくり」に向けての企画、立案、実施。

(3) その他会において必要と認める事項。

(会員)

第3条 サポーターの会会員は以下の者とする。

(1) 認知症サポーター研修修了者で、サポーターの会の目的に賛同する者。

(2) 富士見町キャラバン・メイト連絡会(以下「連絡会」という。)会員。

(3) その他町長が必要と認める者。

(入退会手続き)

第4条 サポーターの会への入会、退会は自由とする。ただし、入退会の際は事務局に申し出ることとする。

(会の運営等)

第5条 サポーターの会の会議は以下のとおり運営する。

(1) 会の運営は連絡会が中心となり行う。

(2) 会は原則として連絡会会長が招集する。

(3) 会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱については十分配慮し、必要に応じ非公開とするなど必要な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第6条 サポーターの会会員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 サポーターの会の庶務は、連絡会において処理する。

(その他)

第8条 この運営要領に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定めるものとする。

この運営要領は、公布の日から施行する。

富士見町認知症サポーターの会運営要領

平成22年8月9日 訓令第41号

(平成22年8月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成22年8月9日 訓令第41号