○富士見町病児・病後児保育事業実施要綱
平成23年4月13日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の子育て、就労等の両立を支援するため、病気又は病気回復期にある児童等を適切な処遇が確保させる施設において一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業実施)
第2条 病児・病後児保育は、長野県厚生農業協同組合 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院(以下「設置者」という。)に委託して行う。
2 設置者は、児童の体温管理その他健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるように処遇し、他の児童への感染防止に配慮しなければならない。
(対象児童)
第3条 病児・病後児保育の対象となる児童は、本町に住所を有する生後6箇月から小学校第6学年までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 入院治療の必要のない病気治療中又は病気回復期にある児童で、集団保育が困難な状態にあり、かつ保護者の勤務の都合でやむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な児童
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めた児童
(利用定員)
第4条 実施施設の利用定員は、1日につき4人とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(保育時間等)
第5条 施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、保育時間又は休日を変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時30分まで
(2) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年1月3日まで
(利用期間)
第6条 病児・病後児保育を連続して利用できる期間は、利用した日から7日以内(前条第2号に規定する休日を除く。)とする。ただし、町長は対象児童等の健康状態及び保護者の状況により必要と認められる場合は、当該利用期間を延長することができる。
(利用登録)
第7条 病児・病後児保育を利用しようとする者は、あらかじめ病児・病後児保育利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、登録しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(申請及び利用決定)
第8条 病児・病後児保育を利用しようとする者は富士見町病児・病後児保育病状連絡票(様式第2号)を設置者に提出しなければならない。
2 設置者は、前項の提出があったときは、対象児童を診察し、利用の可否を決定するものとする。
(費用徴収)
第9条 設置者は、町長と協議のうえ、利用者から利用料を直接徴収することができる。
(利用の制限)
第10条 設置者は対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、病児・病後児保育の利用を許可しないことができる。
(1) 感染症を有し、かつ感染のおそれがあるとき。
(2) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。
(3) 定員を超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。
(4) その他設置者が病児・病後児保育を行うに当たり、不適切と認めるとき。
(実績報告)
第11条 設置者は、毎月の病児・病後児保育の利用実績について富士見町病児・病後児保育実績報告書(様式第3号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は平成23年4月27日から施行する。
附則(令和2年1月10日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。