○富士見町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成23年12月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、富士見町生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢等により居宅において生活をすることに不安がある高齢者に対し、自立した生活に必要な居住環境を提供することにより、高齢者が安心して健康で明るく暮らせるようにするため、生活支援ハウスを設置する。

(名称及び位置)

第3条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士見町生活支援ハウス

富士見町境7276番地

(定員)

第4条 生活支援ハウス入居者(以下「利用者」という。)の定員は8人とし、各居室の定員は、単身用居室は各1人、夫婦用居室は各2人とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、当該定員を超えて利用させることができるものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 生活支援ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

(事業)

第6条 生活支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 利用者に一定期間にわたり住居を提供すること。

(2) 利用者に対する各種相談、助言等を行うこと。

(3) 利用者が通所及び訪問等の居宅介護サービス又は介護予防サービスを必要とする場合の利用手続の援助等を行うこと。

(4) 利用者が保健福祉サービス又は施設介護サービスを必要とする場合の相談、助言等を行うこと。

(5) 利用者が緊急通報をした場合の対応を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第7条 利用対象者は、以下の各号のいずれにも該当する原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。ただし、虐待、遺棄等によりその状態が緊急を要する場合は、この限りではない。

(1) 町内に住所を有していること。(原則として、一定期間にわたり継続して居住している場合に限る。)

(2) 町税及び町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。

(3) 常時介護、常時看護及び入院治療(一時的なものを除く)を要しない心身健康状態にあること。

(4) 他の者に感染するおそれのある疾患を有していないこと。

2 利用期間は6ヵ月以内とする。ただし、特別な理由があると町長が認めた者にあっては、この限りでない。

(利用料等)

第8条 利用者は、生活支援ハウス利用料(以下「利用料」という。)として別表に定める利用料を納入しなければならない。

2 利用者は、暖房に要する費用として、11月から3月までの期間に限り、別表に定める暖房費を利用料に加算して納入しなければならない。

3 居室内の生活に要する電気料、上下水道料、電話料、自炊に要する経費等は利用者の自己負担とする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を減免することができる。

(1) 町長がやむを得ないと認めた事由により、利用者が長期にわたり不在となる場合

(2) 利用者の責に帰すべき事由によらず、生活支援ハウスを利用できない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、収入の途絶等特別な事情があると町長が認める場合

(利用手続)

第10条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その決定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により生活支援ハウスの利用の適否について、富士見町高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱(平成8年富士見町訓令第14号)に基づく高齢者・障害者サービス調整チーム会議に意見を求めた上で申請者に利用決定(却下)を通知するものとする。

(利用決定の解除等)

第11条 町長は、利用者が第7条第1項各号に規定する条件に該当しなくなったと認められるとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の利用決定を解除し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第10条に規定する利用の決定を受けたとき。

(3) 利用料等を支払わないとき。

(4) 他の利用者との共同生活を著しく阻害するおそれがあるとき。

(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(利用制限)

第12条 利用者は、第10条の規定による利用決定に基づく利用者以外の者に生活支援ハウスを利用させてはならない。ただし、町長が特に認めた事由による一時的な利用にあっては、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により、建物及び付属設備を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行期日前においても、富士見町の公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年富士見町条例第23号)の規定により行うことができる。

(平成25年12月17日条例第29号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第8号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

生活支援ハウス利用料

対象収入額による階層区分

利用料(月額)

1

1,200,000円以下

0円

2

1,200,001円以上1,300,000円以下

4,000円

3

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

4

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

5

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

6

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

7

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

8

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

9

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

10

2,000,001円以上2,100,000円以下

30,000円

11

2,100,001円以上2,200,000円以下

35,000円

12

2,200,001円以上2,300,000円以下

40,000円

13

2,300,001円以上2,400,000円以下

45,000円

14

2,400,001円以上

50,000円

暖房費

1か月3,140円

備考

(1) 月の途中で利用又は退所する場合は、一月を30日として日割りにより計算することとする。

(2) この表において「対象収入」とは、当該世帯における前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額とする。額の算定は、老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領(平成5年富士見町訓令第2号)第2に規定する費用負担能力認定調書(様式第1号)に準じて算定するものとする。

富士見町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成23年12月13日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)