○富士見町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例

平成23年12月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、富士見町小規模多機能型居宅介護施設(以下「小規模多機能施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 富士見町に居住する高齢者等の住み慣れた地域での生活を支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護等を提供する施設として、小規模多機能施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 小規模多機能施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士見町小規模多機能型居宅介護施設

富士見町立沢815番地65

(サービスの提供)

第4条 小規模多機能施設は、次に掲げるサービスを提供する。

(1) 法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるサービス

(指定管理者による管理)

第5条 小規模多機能施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定するサービスの提供に関する業務

(2) 小規模多機能施設の利用の契約、利用の停止等に関する業務

(3) 小規模多機能施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、小規模多機能施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

2 指定管理者は、前項の業務を行うときは、関係法令及び町長が定める基準や指示により適正な管理を行わなければならない。

(利用の資格)

第7条 小規模多機能施設を利用できる者は、富士見町に居住している者で、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 第4条第1号及び第2号に規定する事業の対象者については、法第9条に規定する被保険者であって、法の規定に基づき要介護認定又は要支援認定を受けている者

(2) 富士見町高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱(平成8年富士見町訓令第14号)に基づく高齢者・障害者サービス調整チーム会議のサービス提供の要請があった者

(利用の契約)

第8条 小規模多機能施設を利用しようとする者は、指定管理者との契約を締結した者でなければならない。

2 指定管理者は、前項の契約に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限することができる。

(1) 感染症又は疾患その他の事由により、他者に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 小規模多機能施設の利用を継続し難い重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない者

(3) 公の秩序を害するおそれのあるとき

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき

(5) 管理運営上支障があると認められるとき

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき

(利用の契約の解除等)

第10条 指定管理者は、第8条第1項の規定による利用の契約を締結した者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の契約を解除することができる。

(1) 第8条第2項の規定による利用の条件に違反したとき

(2) 第9条各号の規定のいずれかに該当したとき

(3) 偽りの申請その他不正の手段により利用の契約の締結となった事実が明らかとなったとき

(4) その他小規模多機能施設の管理上支障があると認められるとき

(利用料金)

第11条 利用者は、小規模多機能施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の額を、別表に定める額の範囲内において定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の収受)

第12条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に収めた利用料金は、還付しない。ただし、利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき、又は指定管理者が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長が必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行期日前においても、富士見町の公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年富士見町条例第23号)の規定により行うことができる。

別表(第11条関係)

区分

利用料金等

介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する給付を受けて利用する者

介護費

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)に基づき算定して得た額の1割の額

食費

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第71条第3項第3号及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第52条第3項第3号の規定による食事の提供に要する費用の額

居住費

指定地域密着型サービス基準第71条第3項第4号及び指定地域密着型介護予防サービス基準第52条第3項第4号の規定による宿泊に要する費用の額

その他

実費相当額の範囲内で施設の運営規程において定める額

富士見町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例

平成23年12月13日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)