○富士見町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月13日

規則第14号

(利用の申請及び利用決定)

第2条 富士町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例第10条の規定により、富士見町生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を利用しようとする者は、富士見町生活支援ハウス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その利用決定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、支援ハウスの利用の適否を検討し、当該申請者に対し富士見町生活支援ハウス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 支援ハウスへの入居に当たっては、収入申告書(様式第3号)、誓約書・身元引受書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(退所の届け)

第3条 支援ハウスを利用した者が退所しようとするときは、富士見町生活支援ハウス退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用料の徴収方法)

第4条 条例第8条に規定する利用料は、利用の決定を受けた者から月ごとに徴収する。

2 利用者は、前項に規定する利用料を口座振替又は納入通知書等により納期限までに納付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、富士見町生活支援ハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条各項の規定は、公布の日から施行する。

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富士見町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月13日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)