○富士見町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年12月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士見町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成23年富士見町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退所の届け)
第3条 支援ハウスを利用した者が退所しようとするときは、富士見町生活支援ハウス退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の徴収方法)
第4条 条例第8条に規定する利用料は、利用の決定を受けた者から月ごとに徴収する。
2 利用者は、前項に規定する利用料を口座振替又は納入通知書等により納期限までに納付しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、富士見町生活支援ハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則