○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱
平成24年3月6日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。)に規定する指定特定相談支援事業者の指定及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、法律に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
(公示)
第4条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(他の市町村等への情報提供)
第5条 町長は、障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による指定、障害者総合支援法第51条の25並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出の受理又は障害者総合支援法第51条の29の規定及び児童福祉法第24条の36による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定等」という。)をしたときは、他の市町村その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に係る次に掲げる事項を通知することができる。
(1) 当該指定等に係る指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 当該指定等を行った年月日
(4) 当該指定等に係る事業の主たる対象とする障害の種類
(5) 当該指定等に係る事業所の運営規定
(6) 当該指定等に係る事業所の事業所番号
2 前項に規定するもののほか、町長は、指定等に係る事務を行う他の市町村その他の機関に対し、当該事業者の代表者及びその役員等(障害者総合支援法第36条第3項第6号及び児童福祉法第21条第2項第6号に規定する役員等をいう。)の住所、氏名及び生年月日を通知することができる。
(書類の提出部数)
第6条 障害者総合支援法(平成17年法律第123号。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。)及びこの要綱の規定により町長に提出する申請等の書類は1部とする。
(補則)
第7条 この要綱に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(施行のために必要な準備)
第8条 町長は、この要綱の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第29号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。