○富士見町健康づくり推進条例

平成24年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、健康づくりに関する基本理念並びに町民、事業者、医療関係者、関係団体及び町の責務等を明らかにするとともに健康づくりの推進について基本的な事項を定めることにより、総合的かつ計画的に施策を推進し、町民の健康の維持及び増進を図り、もって町民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康づくりとは、心身の健康の維持及び増進を図るための取り組みをいう。

(2) 町民とは、町内に居住する者をいう。

(3) 事業者とは、町内において事業を営む個人又は法人その他の団体で、従業員を雇用しているものをいう。

(4) 医療関係者とは、町内にある医療機関等で医療にかかわる者をいう。

(5) 関係団体とは、町内において健康、医療及び福祉に携わる団体をいう。

(基本理念)

第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 町民は、健康づくりの重要性を理解するとともに、自らの健康を管理する能力の向上を図りながら生涯にわたって主体的に取り組むこと。

(2) 町、県、事業者等が、相互に連携し、町民の健康づくりへの支援を協働して取り組むこと。

(町民の役割)

第4条 町民は、自らの健康を守るため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 健康に関する知識及び技術を身に付けること。

(2) 健康を意識した規則正しい生活を送ること。

(3) 健康診査やがん検診などの定期的な受診等により健康状態を把握すること。

(4) 健康状態に応じて、必要な生活習慣の改善を図ること。

(5) かかりつけ医を持つこと。

(6) 傷病の状態に応じて、必要な治療を受けること。

2 町民は、自らの健康に関する知識及び技術を、他の町民の健康づくりにも広く生かすよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、法令に定めがあるもののほか、従業員の健康づくりに努めるものとする。

2 事業者は、町の健康づくりに関する施策及び事業の推進に積極的に協力するものとする。

(医療関係者の役割)

第6条 医療関係者は、地域住民の健康づくりに寄与するため、健康診査やがん検診等の重要性を医学的見地から住民に周知するよう努めなければならない。

2 医療関係者は、町の健康づくりに関する施策及び事業の推進に積極的に協力するものとする。

(関係団体の役割)

第7条 関係団体は、町民の健康増進につながる活動の充実及び関係団体相互の連携に努めるものとする。

2 関係団体は、町の健康づくりに関する施策及び事業の推進に積極的に協力するものとする。

(町の責務)

第8条 町は、町民の健康づくりの取組を社会全体で支援する体制を整備するために、必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するように努めなければならない。

2 町は、町民、事業者、医療関係者及び関係団体に対し、基本方針、施策その他の健康づくりに関する情報の提供を行い、相互に連携しながら、健康づくりに関する意識の醸成及び向上に努めなければならない。

3 町は、健康づくりを推進するために必要な支援及び環境の整備に努めなければならない。

(健康づくり推進協議会)

第9条 町は、健康づくりの推進に関し必要な事項を協議するため、富士見町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(健康づくり計画)

第10条 町長は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく富士見町健康づくり計画(以下「健康づくり計画」という。)を定め、町民の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

2 健康づくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 健康づくりの推進に関する目標、健康指標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 町長は、健康づくり計画を策定するときは、協議会の意見を聴くとともに、町民、医療関係者及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

4 町長は、健康づくり計画を定め、又は変更したときは、速やかに公表するとともに、適切な時期に評価し、評価の内容を公表しなければならない。

第11条 町長は、健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、適切な基本計画の進行及び管理をするとともに、必要に応じ計画の見直し及び改善に努めるものとする。

(国等との連携)

第12条 町は、健康づくりを推進するために、国、県、他の市町村等と連携を図るよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、健康づくりに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

富士見町健康づくり推進条例

平成24年3月13日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)