○障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱
平成24年5月10日
告示第38号
(目的)
第1条 この事業は、障害児通園施設を利用する障害児の利用者負担を軽減することにより、障害児の早期療育の機会を確保するとともに子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する児童発達支援及び医療型児童発達支援を行う施設(以下「通園施設」という。)とする。
(対象世帯)
第3条 富士見町に住所を有する者で、通園施設に通園する就学前の障害児の他に、同一世帯から保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部(以下「保育所等」という。)に通園等する就学前の児童がいる世帯又は通園施設に複数の就学前の障害児が通園する世帯とする。
(軽減対象経費及び軽減率)
第4条 軽減の対象となる経費及び軽減率は次の表のとおりとする。
軽減対象経費 | 軽減率 |
同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合、2人目(年長者以外)の通園施設の利用者負担金 | 50% |
同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合、3人目以降(年長者及び2人目以外)の通園施設の利用者負担金 | 100% |
(注)
※支給額は、利用者負担金の月額により算出するものとし、軽減率100%の場合を除き、軽減額に1円未満の端数が生ずる場合、1円未満の端数は切り捨てる。
※就学前児童数の1人目、2人目、3人目は、児童の生年月日順による。
(軽減手続)
第5条 本事業に係る手続は次のとおりとする。
(1) 利用者負担金の軽減申請
ア 軽減を受けようとする保護者は、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスの提供を受ける通園施設の長へ通園を始めた月の末日までに軽減に必要な書類を提出する。
(2) 実施計画
保護者から委任を受けた通園施設の長は、申請書類の内容を審査の上、障害児通園施設利用児療育支援事業実施計画書(様式第4号)に必要書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出するものとする。
(3) 利用者負担金の軽減決定
(4) 軽減した利用者負担金の徴収
通園施設の長は、軽減が決定された保護者からの各月の利用者負担金の徴収に際しては、軽減前の利用者負担金の額から、町から支払われる見込みの額を差し引いた額を徴収する。
(実績報告及び費用の請求方法)
第6条 軽減を行った利用者負担金は、通園施設の長(法人の代表者と異なる場合は、法人代表者)が、障害児通園施設利用児療育支援事業実績報告書(様式第6号)により、7月、10月、1月、4月に、それぞれ前月までの3箇月間の軽減分をまとめて、各月15日までに町へ報告する。
あわせて、障害児通園施設利用児療育支援事業費用請求書(様式第7号)により3箇月間の軽減分をまとめて町へ請求し、保護者に代わって支払を受けるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。