○富士見町町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。)第30条第3項、同法第45条第3項及び高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項、同法第2項の規定により、富士見町道に係る道路構造及び道路標識等の寸法の基準について定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 道路法第30条第3項の規定により条例で定める町道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について、地域の特性等を勘案して規則で定める。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、町道の構造について必要な事項

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 道路法第45条第3項の規定により条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、交通の安全及び円滑の確保、地域の特性等を勘案して規則で定める。

(移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準)

第4条 高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項及び第2項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準は、高齢者、障害者等の道路の移動上の利便性及び安全性の向上を勘案して規則で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

富士見町町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月19日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)