○富士見町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
平成25年3月21日
告示第31号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障害及びそれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、次のいずれにも該当する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。)で、町内に在住する者とする。
(1) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。
(2) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(対象者の所得要件)
第3条 障害者総合支援法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童は、この事業の対象外とする。
(助成金の額)
第4条 補聴器の購入に係る助成金の額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。ただし、身体の障害の状況により、イヤモールド、FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク及びオーディオシューを必要とする場合は、「障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する修理基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「修理基準」という。)に基づき、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。
2 補聴器の修理に係る助成金の額については、基準に基づき補聴器の修理に係る基準額(当該補聴器の修理に要した費用が基準額に満たない場合は、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。
3 前2項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとする。
(助成金の申請回数)
第5条 補聴器の購入に係る助成金については、第6条第1項に定める医師の処方があった場合のみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情によりき損した場合を除く。
(1) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書(以下「見積書」という。)
(助成金の請求)
第8条 交付決定の通知を受けた申請者は、補聴器の購入又は修理後、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付請求書(様式第5号)に領収書を添えて、町長に助成金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査の上、速やかに助成金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 1台あたりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | 補聴器本体 電池 |
骨導式ポケット型 | 70,100 | 補聴器本体 電池 骨導レシーバー又はヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 120,000 |
1 購入した補聴器の種類に応じて、上記基準額に対する3分の2の額。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 イヤーモールド、FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク及びオーディオシューを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる以下の交換額の範囲内で必要な額を加算することとする。
名称 | 1台当たりの基準額(円) |
イヤーモールド | 9,000 |
FM型受信機 | 80,000 |
FM型用ワイヤレスマイク | 98,000 |
オーディオシュー | 5,000 |