○富士見町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月21日

告示第33号

富士見町難病患者等及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年富士見町告示第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、小児慢性特定疾病児童等及びその家族の福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 用具の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等

(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者

(用具の種目等)

第3条 給付する用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、それぞれ同表の「対象者」欄に該当する給付対象者に対し給付するものとする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、富士見町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類により審査し、及び実地に調査し、富士見町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業調査書(様式第2号)を作成して用具の給付の適否を決定する。

2 町長は、給付を行うことと決定したときは、富士見町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)に富士見町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を添え、申請を不支給とすることを決定したときは、富士見町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付不支給決定通知書(様式第5号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

3 町長が用具の給付を行う場合には、用具の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(給付券の提出)

第6条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が用具の給付を受けるときは、業者に対し給付券を提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた受給者は、当該用具の給付に要する費用のうち、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)に定める徴収基準額表により算定した額を負担するものとする。

(遵守事項)

第8条 用具の給付を受けた受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、富士見町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

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富士見町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月21日 告示第33号

(令和2年1月10日施行)